08/02/21 16:17:18
414です
すみません。>>414は誤解してる部分がありました。。
>AB共有からA単有への更正登記ゆえ、B持分は抹消。
>すると、Cの地上権はAの「旧持分」である、土地所有権の「一部」だけになるのが筋ですよね?
「旧持分」は抽象的なものであり、土地所有権の「一部」ではないですよね。すみません。
そうなると、抽象的な「旧持分」への用益権はダメな以上、A単有への更正により、Cの地上権は消滅
するのが筋ということでいいんでしょうか?仮にそれが筋とした場合、なぜCの地上権は当然に更正後
の土地全体に及ぶという話になるんでしょうか。更正前の共有不動産全体に設定された地上権は、
更正前の共有者Aが 不動産全体の使用収益を認めたものだから、という理由づけも強引のような
感じがするんですが。
ややこしくてすみません。。