08/02/21 15:22:00
不動産登記の質問です
AB共有の土地にCが地上権をつけていた。それぞれ登記済み。
しかし、実はA単有だったことがわかり、土地の登記をA単有
に更正する時、Cの地上権は更正後の土地全体に及ぶ、とテキストにあるんですが
なぜですか?
AB共有からA単有への更正登記ゆえ、B持分は抹消。
すると、Cの地上権はAの「旧持分」である、土地所有権の「一部」だけになるのが筋ですよね?
土地所有権の一部(例えば土地の東側部分)だけに地上権設定すること自体は可能
ですよね?もっとも、これは当事者間のみで有効であって、登記するには分筆しないとマズイ、と。
とすれば、本件の場合でもAが分筆して、「旧持分」のCの地上権登記すればいいと思うんです。
しかし、テキスト等には、Cの地上権は当然に更正後の土地全体に及ぶ、とあるんです。
理由として更正前の共有不動産全体に設定された地上権は、更正前の共有者Aが
不動産全体の使用収益を認めたものだから、とありますがよく理解できません。
よろしければお願いします。