08/02/21 12:58:14
刑法の錯誤論について質問です。
事実の錯誤に関してなのですが、まずAはBを殺そうと思い鉄砲を
撃ったがBとCに当たり両者共死亡した。
具体的符号説では、行為者の認識したものと現実に発生した結果が
具体的に一致していなければ故意を阻却する
つまり、Bという人を殺そうとしたのであり、Cという人を殺そうとしたのでは
ないのであって、Bによる殺人既遂とCによる過失致死罪となりますよね
この他に抽象的符号説というのがあり、テキスト上には
行為者の主観や危険な性格を問題にするとしか書いてないのですが
これは、異なる構成要件間の抽象的符号説とは違うんですよね?
だとしたらこれは、どういった説なんでしょうか?
色々と調べるも分かりません・・
判例は、法定符号説であると説明されているのですが
構成要件符号説ー構成要件の範囲内で符合している限り
故意を阻却しない
罪質符号説ー共に罪質で重なり合っているので故意を阻却しないとも
書いてあるのですが、これは判例は
どちらの説を取っているんでしょうか?