【司法書士】独学者の論点相談スレッド★Part 10at LIC【司法書士】独学者の論点相談スレッド★Part 10 - 暇つぶし2ch368:名無し検定1級さん 08/02/17 00:11:44 Bは,Aの承諾を得て甲建物をCに転貸していたところ,Aは,Cに対して Bの延滞賃料の支払の機会を与えないまま,Bに対し, 相当期間を定めて延滞質料の支払の催告をした上, 賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした。この場合, Aは,Cに対し,解除の効果を主張することが[できる] (最判昭37.3.29)(最判平6.7.18)。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch