【司法書士】独学者の論点相談スレッド★Part 10at LIC
【司法書士】独学者の論点相談スレッド★Part 10 - 暇つぶし2ch368:名無し検定1級さん
08/02/17 00:11:44
Bは,Aの承諾を得て甲建物をCに転貸していたところ,Aは,Cに対して
Bの延滞賃料の支払の機会を与えないまま,Bに対し,
相当期間を定めて延滞質料の支払の催告をした上,
賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした。この場合,
Aは,Cに対し,解除の効果を主張することが[できる]
(最判昭37.3.29)(最判平6.7.18)。



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