08/01/11 00:50:53
論点相談登記法第7条
1 このスレにおける話題は、司法書士試験についての論点相談専用とする。
ただし、テキストその他の事項はスルーとする。
2 このスレは、sage進行推奨とする。
ただし、やむを得ない事由があるときはこの限りでない。
3 当該スレにおいては、マターリ書き込むことを要する。
この場合においては、法務省令で定める場合を除き、住人間においては仲良くしなければならない。
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【司法書士】独学者の論点相談スレッド★Part 9
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