【司法書士】早稲田セミナー竹下貴浩 Vol.19at LIC
【司法書士】早稲田セミナー竹下貴浩 Vol.19 - 暇つぶし2ch639:名無し検定1級さん
08/05/01 05:24:07
質問です

DPの33pの予備知識に追認は制限行為能力者は単独ではできないとあり、
34p催告権の①には、催告を受領する能力があり『かつ』取り消し『または』追認をなしうる者に限る。とある。ここは取り消しか追認どちらか出来ればOKって解釈でいいよね?

じゃないとp34の表の一番下の催告の相手には被保佐人とかも入ってるし、催告を受領する能力は被保佐人、被補助人にもあると竹下さんがいってたことと矛盾するし

取消しは制限行為能力者自身でもできるから、
「催告を受領する能力+取消しをなしうる者」って解釈でまちがいない?
それとも20条4項が例外的に扱われてる?それかありえないと思うけど『かつ』が誤植とか




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