08/05/01 05:24:07
質問です
DPの33pの予備知識に追認は制限行為能力者は単独ではできないとあり、
34p催告権の①には、催告を受領する能力があり『かつ』取り消し『または』追認をなしうる者に限る。とある。ここは取り消しか追認どちらか出来ればOKって解釈でいいよね?
じゃないとp34の表の一番下の催告の相手には被保佐人とかも入ってるし、催告を受領する能力は被保佐人、被補助人にもあると竹下さんがいってたことと矛盾するし
。
取消しは制限行為能力者自身でもできるから、
「催告を受領する能力+取消しをなしうる者」って解釈でまちがいない?
それとも20条4項が例外的に扱われてる?それかありえないと思うけど『かつ』が誤植とか