【司法書士】早稲田セミナー竹下貴浩 Vol.19at LIC
【司法書士】早稲田セミナー竹下貴浩 Vol.19 - 暇つぶし2ch275:名無し検定1級さん
08/02/27 02:51:32
>>274
消滅請求を受けた抵当権者は、弁済期が未到来でも競売申立できるのです。
根拠は俺様の記憶だが。



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