08/03/24 00:09:41
さて、ここからが着目してほしいところですが、
実は本人は、27条1項によって、「利用停止等」を求めることができます。
これにより、
結果的に不誠実な事業者の第三者への提供行為を止めることができ、
上述のガイドラインの記述とも整合します。
問題文の状況では、27条2項に基づく「第三者への提供の停止」の求めは、
23条1項違反がないので失敗に終わりますが、
本人は、27条1項に基づく「利用停止等」の請求、こちらのほうで救済されるので、問題ありません。
請求の根拠条文を取り違えてる、ということですね。
ガイドラインはこのような状況を予定して
「利用停止等」のなかに第三者への提供の停止も含めたんだと思います。
少しトリッキーですが、まぁ難しいと思います。
というわけで、私はイだと思います。