【検定より】個人情報保護士 Part5 【保護士】at LIC
【検定より】個人情報保護士 Part5 【保護士】 - 暇つぶし2ch320:名無し検定1級さん
08/02/09 08:08:46
旧司法試験と行政書士試験を受ける個人情報保護士>>256が微妙に馬鹿なので補足。

・派遣社員は委託先ではなく、従業者(法第22条でなく第21条)
・電気通信個人情報保護推進センターは、家電量販店を対象事業者としていないので、相談できない。
・総務省は、家電量販店の主務大臣でないので、相談できない。
・苦情・相談の相手方としては、①当該企業、②認定個人情報保護団体、③自治体、④主務大臣の順が良い。
(ただし、この場合②はない)

個人情報保護法以外の記述についてはおおむね>>256の説明でよい。


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