行政書士と司法書士の顧客信頼度は違いすぎたat LIC行政書士と司法書士の顧客信頼度は違いすぎた - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト243:名無し検定1級さん 08/06/27 22:48:05 <有害板撲滅委員会> この度、資格板における誹謗中傷板を撲滅するため、有害板撲滅委員会を立ち上げました。 賛同される方はアンカーを打って空レスをお願いします。 見苦しい誹謗中傷板を2ちゃんねるから排除しましょう! 244:名無し検定1級さん 08/06/27 23:29:07 <有害板撲滅委員会> この度、資格板における誹謗中傷板を撲滅するため、有害板撲滅委員会を立ち上げました。 賛同される方はアンカーを打って空レスをお願いします。 見苦しい誹謗中傷板を2ちゃんねるから排除しましょう! E-mail欄に sage と入れると見苦しい誹謗中傷スレが上がらなくって済みます。 245:名無し検定1級さん 08/06/28 14:57:52 これは良スレなんだよ。行書との違いを知ってもらう為には必要だからな 勝手に埋めるな行書 246:名無し検定1級さん 08/06/28 17:47:59 >>244 247:名無し検定1級さん 08/07/04 22:47:27 行政書士の勘違い 第一条の三 (非独占業務) 一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する「手続について代理すること。」 二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を「代理人として作成すること。」 間違いなく「申請手続きの代理を業とすること 」「代理人として作成することを業とすること」は行書以外でもできます。 従来の代書き にて不動産業者等が書いて申請代理も当然問題なし。 行政書士のホームページは過大すぎる。まるで行政書士の独占業務の様表現! 平成17年8月31日 日行連発第404号新潟県行政書士会会長宛 日本行政書士会連合会会長回答 「法第一条の三第一号に規定されている業務は行政書士の法定業務であるが、独占的なものではなく、何人でも行うことができるものである。 したがって、行政書士でない者が、農地転用の許可申請書を提出する行為を反復継続して行うことは、法第十九条第一項違反とはならない。」 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch