08/08/11 08:44:02
反語 とは。
「表現面と真にあらわしたい事とをわざと反対に
し、しかも真意をほのめかす表現。朝寝坊
をした人に「早起きですね」という類。」 (出展 広辞苑)
代書人に本当に訴訟代理等を禁じたいのであれば、
内務省令第40号 代書人規則
第9条 代書人及補助員ハ左記各号ノ行為ヲ為スコトヲ得ス
一 法令ノ規定ニ依ルニ非スシテ
他人ノ訴願、訴訟又ハ非訟事件ニ関シ代理、鑑定、勧誘、紹介、又は仲裁ソノ他ノ行為ヲ為スコト
を
内務省令第40号 代書人規則
第9条 代書人及補助員ハ左記各号ノ行為ヲ為スコトヲ得ス
一 (削除)
他人ノ訴願、訴訟又ハ非訟事件ニ関シ代理、鑑定、勧誘、紹介、又は仲裁ソノ他ノ行為ヲ為スコト
とすればよい。
261:名無し検定1級さん
08/08/11 20:31:13
弁護士連中はわからんのかなぁ~。
立法者意思ちゅうもんは、専門家といわれる者ほど理解不能に限りなく近いんかのう。
262:名無し検定1級さん
08/08/12 09:41:24
>>261 同類!
最高裁判所長官職務代行者 守田
263:名無し検定1級さん
08/08/17 22:41:05
日弁連の見解
最後に司法書士と行政書士についてでありますが、これらは紛争解決分野について、
いずれも専門分野を持ちません。しかしながら、両者には明確な違いがございます。
すなわち、司法書士は既に現行制度上、簡易裁判所の事物管轄の範囲内で訴訟等の代理権が認められ、
司法制度の一翼を担っているということであります。
これに対し、行政書士には官公書への提出書類等々を代理人として作成すること、
書類作成について相談に応じること等が認められているにすぎません。
代理人として、紛争解決に関与するには、
全 く の そ の 基 盤 を 欠 い て い る
と言わざるを得ません。
その資格試験、職務の実体、その他既に指摘しました
倫 理 性 の 確 保 、
職務の固有の性格等々、幾つかの問題点に照らすならば、行政書士に代理業務を認めることは、
たとえ限定された機関、限定された分野、限定された価額でありましても、強く反対せざるを得ません。これらは、
能 力 担 保 措 置 に よ っ て 代 替 し 得 る も の で は な い
と考えております。
以上のように、司法書士と弁理士につきましては、現行法制度の範疇で代理人としてADRの発展に一定の
貢献を期待することができると考えております。
しかし、その他の士業について、代理業務を認めることは適切でなく、とりわけ行政書士に関しては、
既に述べましたとおり専門性もなく、
法 律 生 活 の 公 正 ・ 円 滑 な 営 み を 阻 害 し か ね な い
おそれがありますので、国民の権利擁護の観点から、これに代理業務を認めることは到底許容されるべきではないと考えます。
以上でございます。