行政書士と司法書士の顧客信頼度は違いすぎたat LIC
行政書士と司法書士の顧客信頼度は違いすぎた - 暇つぶし2ch237:名無し検定1級さん
08/06/24 18:38:35
<有害板撲滅委員会>
この度、資格板における誹謗中傷板を撲滅するため、有害板撲滅委員会を立ち上げました。
賛同される方はアンカーを打って空レスをお願いします。
見苦しい誹謗中傷板を2ちゃんねるから排除しましょう!

238:名無し検定1級さん
08/06/24 18:50:34
>>237


239:名無し検定1級さん
08/06/24 18:51:19
>>237


240:名無し検定1級さん
08/06/24 18:52:40
>>237


241:名無し検定1級さん
08/06/24 18:54:41
>>240


242:名無し検定1級さん
08/06/24 19:23:16
これは良スレなんだよ。行書との違いを知ってもらう為には必要だ
勝手に埋めるなよ行書

243:名無し検定1級さん
08/06/27 22:48:05
<有害板撲滅委員会>
この度、資格板における誹謗中傷板を撲滅するため、有害板撲滅委員会を立ち上げました。
賛同される方はアンカーを打って空レスをお願いします。
見苦しい誹謗中傷板を2ちゃんねるから排除しましょう!

244:名無し検定1級さん
08/06/27 23:29:07
<有害板撲滅委員会>
この度、資格板における誹謗中傷板を撲滅するため、有害板撲滅委員会を立ち上げました。
賛同される方はアンカーを打って空レスをお願いします。
見苦しい誹謗中傷板を2ちゃんねるから排除しましょう!

E-mail欄に sage と入れると見苦しい誹謗中傷スレが上がらなくって済みます。

245:名無し検定1級さん
08/06/28 14:57:52
これは良スレなんだよ。行書との違いを知ってもらう為には必要だからな
勝手に埋めるな行書


246:名無し検定1級さん
08/06/28 17:47:59
>>244

247:名無し検定1級さん
08/07/04 22:47:27
行政書士の勘違い

第一条の三 (非独占業務) 
一  前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する「手続について代理すること。」
二  前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を「代理人として作成すること。」
間違いなく「申請手続きの代理を業とすること 」「代理人として作成することを業とすること」は行書以外でもできます。
従来の代書き にて不動産業者等が書いて申請代理も当然問題なし。
行政書士のホームページは過大すぎる。まるで行政書士の独占業務の様表現!
平成17年8月31日 日行連発第404号新潟県行政書士会会長宛 日本行政書士会連合会会長回答
「法第一条の三第一号に規定されている業務は行政書士の法定業務であるが、独占的なものではなく、何人でも行うことができるものである。
したがって、行政書士でない者が、農地転用の許可申請書を提出する行為を反復継続して行うことは、法第十九条第一項違反とはならない。」




248:名無し検定1級さん
08/07/04 23:23:47
雲と泥

そのぐらい

249:名無し検定1級さん
08/07/13 23:10:58
司法試験はさすがに難しいと思う
それ諦めて司法書士になるのは理解できる。
でも行政書士って?
許認可とかやるのは許せるけど相続とか会社設立とか法律相談とか・・・
せめて司法書士くらい受かれば

250:名無し検定1級さん
08/07/15 15:20:24
日商簿記2級に受からない頭の痛い人が行政書士試験を受けてます

251:名無し検定1級さん
08/07/18 13:06:29
頭突き書士

252:名無し検定1級さん
08/07/20 23:17:18
ギョウチュウの

なりふり構わぬ

政治活動

結末見たら

罰則強化w

253:名無し検定1級さん
08/08/10 04:34:57
日弁連の見解
最後に司法書士と行政書士についてでありますが、これらは紛争解決分野について、
いずれも専門分野を持ちません。しかしながら、両者には明確な違いがございます。
すなわち、司法書士は既に現行制度上、簡易裁判所の事物管轄の範囲内で訴訟等の代理権が認められ、
司法制度の一翼を担っているということであります。
これに対し、行政書士には官公書への提出書類等々を代理人として作成すること、
書類作成について相談に応じること等が認められているにすぎません。
代理人として、紛争解決に関与するには、

全 く の そ の 基 盤 を 欠 い て い る

と言わざるを得ません。
 その資格試験、職務の実体、その他既に指摘しました

倫 理 性 の 確 保 、

職務の固有の性格等々、幾つかの問題点に照らすならば、行政書士に代理業務を認めることは、
たとえ限定された機関、限定された分野、限定された価額でありましても、強く反対せざるを得ません。これらは、

能 力 担 保 措 置 に よ っ て 代 替 し 得 る も の で は な い

と考えております。
 以上のように、司法書士と弁理士につきましては、現行法制度の範疇で代理人としてADRの発展に一定の
貢献を期待することができると考えております。
 しかし、その他の士業について、代理業務を認めることは適切でなく、とりわけ行政書士に関しては、
既に述べましたとおり専門性もなく、

法 律 生 活 の 公 正 ・ 円 滑 な 営 み を 阻 害 し か ね な い

おそれがありますので、国民の権利擁護の観点から、これに代理業務を認めることは到底許容されるべきではないと考えます。
 以上でございます。

254:名無し検定1級さん
08/08/10 07:21:49
精神分裂ですか? >弁護士さんの「「知識不足」は「重大」な「非行」」です行政書士と代言人について言及しているのは、足立忠夫教授。
>まともな法学者は行政書士法なんか目に入らない。 まともな弁護士は行政書士法なんか目に入らない。っての?
あなた、まともなつもり? まともな弁護士は行政書士なんか気に掛けていないってのはあったりするが。
日常業務で関わることないし。
>あなた、まともなつもり? 冤罪を作って、人権侵害をやり、それで人権擁護? 聞いて呆れるは!!!!!
一点の曇りもなく犯罪事実を立証しなければ無罪。検事は、立証できるのか?
検察組織は惨状を呈しているからね
>>>今回話してくれた検察官は、腐りきった検察組織の中にもまだ良心は残っているという
ことを言いたい、とも言っていた。
>>>>3、西村は確かに弁護士法違反だった。しかし、西村だけをやる意味は何もない。弁護士
事務所を持っている国会議員全員、似たようなことをやっている。
岡山は、大丈夫?
>>北海道選出、伊東絹子?弁護士兼業国会議員も懲戒対象になって、異議申し立てを日弁連に
しているようだね。 >> これ? 元だよ
同弁護士会は「知識不足を顧みず、結果は重大。弁護士の品位を害する非行」と
指摘した。<札幌弁護士会>元衆院議員の伊東弁護士を戒告処分 [ 03月19日
 元衆院議員の伊東秀子弁護士(62)が、依頼者に裁判所の仮処分決定に反す
る行為をさせたとして、所属する札幌弁護士会(小寺正史会長)の戒告処分を受
けていたことが19日、分かった。処分は05年11月4日付。伊東弁護士は処
分を不服として、日弁連に審査請求している。(中略)
 戒告処分は、弁護士法に基づく懲戒では一番軽く、同弁護士会は事案の性質な
どを考慮し公表しなかったという。同弁護士会は「知識不足を顧みず、結果は重
大。弁護士の品位を害する非行」と指摘した。【遠藤拓】
>> 要約すると、弁護士さんの「「知識不足」は「重大」な「非行」」です。ね
>「知識不足を顧みず、結果は重大。弁護士の品位を害する非行」 元会長さん、知識不足で人権侵害に冤罪、人権擁護が泣いている。







255:名無し検定1級さん
08/08/10 07:26:18
199
>行政書士の試験は、分裂病の人が受かる率が高い。

司法試験、弁護士もそうだと書いてあるな。

そうすると、検事・判事にも分裂症患者はいるということだな


200

分裂症患者 バンザ~イ!!!


201
司法書士は分裂症患者になれない。ざんねん




256:名無し検定1級さん
08/08/10 07:28:01
202
北欧の画家ムンクに『叫び』という作品がある。画面の右手前に、大きく顔を
歪めて叫んでいる人物がいる。なぜ、両手で耳を押さえて叫んでいるかという
と、画面左手奥に、二人の小さな人物がいて、ひそひそ話をしているからだ。
手前の人物の悪い噂話をしているにちがいない……。これは分裂病患者の幻聴
体験を表現しているように見える。ムンクにも、分裂病に近い症状に悩む時期
があり、そういう時期に、非常にインパクトの強い作品を描いた。健康なふつ
うの人間が、なぜかそういう作品に惹かれるのだ。一方、精神の危機を完全に
脱した晩年、ムンクはよく赤々と輝く太陽を描いたが、それらの作品は色彩が
強烈でも、若いころの作品ほどには市民の心を惹きつけない。

 ドイツの天才詩人ヘルダーリンは人生の後半で分裂病を発症しているし、フ
ランスのネルヴァル、日本では芥川龍之介など、狂気に近づいた数多くの芸術
家の名が挙げられる。芸術家ばかりでなく、二〇世紀の代表的な哲学者ヴィト
ゲンシュタイン、さらには科学者のニュートンやアインシュタインにさえ、そ
の兆候が認められる、という指摘もある。自分と他人は違うのではないか、ひ
ょっとしたら確実な共通の基盤などないのではないか、という根本的な不安を
感じたからこそ、たいへんなエネルギーをかけて、万人に共通するたしかな原
理をとことん探ろうとするのかもしれない。




257:名無し検定1級さん
08/08/10 07:30:15
203
はっはっは。


204
抱かれてもすきな人


205
>司法書士は分裂症患者になれない。ざんねん

嬉しいこと?に、
特別刑法や、行政刑法ではなく、立派な刑法典に規定する犯罪の実行者にはなる。





258:名無し検定1級さん
08/08/10 07:48:48
つーかつかまったって不起訴も結構あるだろう。 しかし、被疑者段階で
逮捕時抵抗して射殺されるという式が成り立つと、

警察官>裁判官

という式が成り立つ

逮捕や護送の段階で、長期懲役禁固3年以上の罪を犯していると思料されたら、即死刑。
いや、処刑も可。おそろしくね、犯罪者諸君国家権力。




238
警察官職務執行法 

259:名無し検定1級さん
08/08/10 21:06:57
気持ち悪ー、専門家集団 集団発狂!!!!!!!
>血に狂い、生贄を求め集団で夜な夜な徘徊している。キョンシーキョンシー中国の怪獣!?

>棺桶山でっせ。桃太郎伝説でっせ。

>>1-7を読んだ。

これって、仕事が減ってきた弁護士連中が、お得意の詭弁の並び立てで商売敵を潰そうとしてるだけじゃないの?

>5 >比較的簡単な資格で人権に関わる重要な問題に倫理観の確立して無く、
司法試験に限らず、試験と名の付くモノには往々にして対策、マニュアルが存在する。
資格試験で測れるのは試験を実施する側の思想、要求をどこまで理解しているか(知識の多さと戦略レベルの高さ)であって、
倫理観=心根まで測れると言っちゃってる時点でウソ120%、白々しいことこの上ない。
むしろこんなウソを公言する様な輩を会長のイスに座らせていた県の弁護士会の倫理観とは何なのかを問いたい。

キョンシー弁護士集団?死に体なのになりふりかまわず、暴走している弁護士単位会集団! 乙!
血に狂い、生贄を求め集団で夜な夜な徘徊している。

>むしろこんなウソを公言する様な輩を会長のイスに座らせていた県の弁護士会の倫理観とは何なのかを問いたい。



>資格試験で測れるのは試験を実施する側の思想、要求をどこまで理解しているか(知識の多さと戦略レベルの高さ)であって、
倫理観=心根まで測れると言っちゃってる時点でウソ120%、白々しいことこの上ない。
むしろこんなウソを公言する様な輩を会長のイスに座らせていた県の弁護士会の倫理観とは何なのかを問いたい。






260:名無し検定1級さん
08/08/11 08:44:02
反語 とは。
「表現面と真にあらわしたい事とをわざと反対に
し、しかも真意をほのめかす表現。朝寝坊
をした人に「早起きですね」という類。」 (出展 広辞苑)

代書人に本当に訴訟代理等を禁じたいのであれば、
内務省令第40号 代書人規則
第9条 代書人及補助員ハ左記各号ノ行為ヲ為スコトヲ得ス
一 法令ノ規定ニ依ルニ非スシテ
他人ノ訴願、訴訟又ハ非訟事件ニ関シ代理、鑑定、勧誘、紹介、又は仲裁ソノ他ノ行為ヲ為スコト



内務省令第40号 代書人規則
第9条 代書人及補助員ハ左記各号ノ行為ヲ為スコトヲ得ス
一 (削除)
他人ノ訴願、訴訟又ハ非訟事件ニ関シ代理、鑑定、勧誘、紹介、又は仲裁ソノ他ノ行為ヲ為スコト

とすればよい。


261:名無し検定1級さん
08/08/11 20:31:13
弁護士連中はわからんのかなぁ~。

立法者意思ちゅうもんは、専門家といわれる者ほど理解不能に限りなく近いんかのう。

262:名無し検定1級さん
08/08/12 09:41:24
>>261 同類!

最高裁判所長官職務代行者 守田

263:名無し検定1級さん
08/08/17 22:41:05
日弁連の見解
最後に司法書士と行政書士についてでありますが、これらは紛争解決分野について、
いずれも専門分野を持ちません。しかしながら、両者には明確な違いがございます。
すなわち、司法書士は既に現行制度上、簡易裁判所の事物管轄の範囲内で訴訟等の代理権が認められ、
司法制度の一翼を担っているということであります。
これに対し、行政書士には官公書への提出書類等々を代理人として作成すること、
書類作成について相談に応じること等が認められているにすぎません。
代理人として、紛争解決に関与するには、

全 く の そ の 基 盤 を 欠 い て い る

と言わざるを得ません。
 その資格試験、職務の実体、その他既に指摘しました

倫 理 性 の 確 保 、

職務の固有の性格等々、幾つかの問題点に照らすならば、行政書士に代理業務を認めることは、
たとえ限定された機関、限定された分野、限定された価額でありましても、強く反対せざるを得ません。これらは、

能 力 担 保 措 置 に よ っ て 代 替 し 得 る も の で は な い

と考えております。
 以上のように、司法書士と弁理士につきましては、現行法制度の範疇で代理人としてADRの発展に一定の
貢献を期待することができると考えております。
 しかし、その他の士業について、代理業務を認めることは適切でなく、とりわけ行政書士に関しては、
既に述べましたとおり専門性もなく、

法 律 生 活 の 公 正 ・ 円 滑 な 営 み を 阻 害 し か ね な い

おそれがありますので、国民の権利擁護の観点から、これに代理業務を認めることは到底許容されるべきではないと考えます。
 以上でございます。


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