08/03/08 22:27:25
>>537
>水素や炭酸、天然ガスは扱えない?
すみません。少し分かりにくかったですね^^;)。
ガスの取扱いをするだけの場合は、免状は不要です。免状が必要な場合は、
そこで監督者・管理者になる時だけです。(この辺は危険物と同じですね)
ローリー(で移送)の場合、この監督者を"移動監視者"と呼びます。
ですので、ローリーで移送するだけなら、免状や資格は不要です。移動監視者
の資格を持った監督者に同乗してもらえばOKです。
この移動監視者になるには、個別に講習(最後に修了考査)を受講するだけで
取得できますが、Ⅰ~Ⅳ類に分かれていて、幅広く扱うためには、全部を受講
する必要があるのが、難点です。もう一つの方法は、丙化(液石・特別)、
乙・甲(化・機)を取得する方法です。この場合は、もちろん扱うガスの種類に
制限はありません。
ですので、"ローリーで全ての種類のガスを扱う(運搬する)"場合に必要な資格は、
"高圧ガス移動監視者"で、この資格を得るためには、Ⅰ~Ⅳ類ある移動監視者の
講習を全て(ただし全部の種類を扱いたい場合のみ)受講するか、丙化以上の製造
保安責任者免状を試験で取得…、となります。
将来性を考慮されるのであれば、乙種免状を取得していれば基本的に高圧ガスに
関する業務は全てクリアできます。(販売所、コンビナートに関わらず。但し冷凍
以外)難易度は個人差があるのでなんとも言えないのですが、危乙4よりは範囲と
ボリュームがあります。丙化はもう少し易しいと思います。
一度、比較された上で受験を選んでみてはいかがでしょうか。