◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆パート1 at LIC◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆パート1 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト399:396 08/01/04 22:59:19 >>398 正解 >>397 6,7は正解 1,4は三菱樹脂事件(最大判48.12.12)より私的効力は持たない。 5は昭和女子大事件(最大判49.7.19)より私的効力は持たない。 400:名無し検定1級さん 08/01/04 23:28:35 >>392 正解 永住者等には地方参政権は憲法上の権利として保障されて いるわけではないが、立法政策として地方参政権を付与する ことは許容されるとするのが判例の立場。 401:名無し検定1級さん 08/01/04 23:46:14 >>395 3 402:名無し検定1級さん 08/01/04 23:55:57 誰か平成18年本試験問5の問題文で 「純然たる意見表明でない各種の行為に対して、判例が採っている考え方」 とあるがこの日本語の意味わかる方いますか?? 何度よんでもどうしても理解不能なんですが。 403:名無し検定1級さん 08/01/05 00:45:52 >>401 正解です。 選択肢が簡単すぎましたね。 404:一応解説 08/01/05 01:17:48 委員会設置会社では、取締役会は会社の業務執行の意思決定を行い(416条1項1号)、 その意思決定に基づいて執行役が業務を執行する(418条2号)。 したがって取締役は、取締役会の構成員として会社の業務執行の意思決定に参画する ことはあっても、その意思決定に基づいて自ら業務執行を行うことはできないのが原則 である(415条)。→したがってアは○ しかし、合議体である取締役会が会社の業務執行についてすべての事項を意思決定 するのは非効率な上に現実的ではないので、会社法は、会社法に定める一定の事項 (経営に関する方針的な事項あるいは組織に関する重要事項)を除いて、執行役に 会社の業務執行に関する意思決定を委任することができるものとしている(416条2項4項)。 これを受けて会社法では執行役には業務執行権のみならず取締役会から委任を受けた 事項について意思決定権があることを明定している(418条1号)。 一方で、取締役には会社の業務執行の意思決定を委任することはできないと規定して おり(416条3項)、委員会設置会社においては取締役は取締役会を通じて会社の基本的な 経営事項の決定と組織の重要事項に関する決定に参与するほかは、主として執行役等の 職務執行の監督に専念させることとしている。→したがってイは×ウは○ 委員会の委員は取締役の中から選ばなければらないが(400条2項)、執行役には そのような制限はない。執行役は取締役と兼任することができる(402条6項)との規定は、 執行役は必ずしも取締役の中から選ばれる必要はないことを意味している。 →したがってエは○オは×カは○ 取締役・執行役は株主の中から選ばれなければならないとの規定を定款で定めることは できないのが原則であるが、非公開会社においてはこの限りでない(331条2項・402条5項)。 →したがってキは× 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch