◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆パート1 at LIC
◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆パート1 - 暇つぶし2ch350:名無し検定1級さん
07/12/28 13:16:14
>>345
360条3項よく読みなよ。
株主が「回復することができない損害」でないと取締役の行為を
差し止めできないのは、「監査役会」設置会社ではなく、
「監査役」設置会社と書いてある。
よって、公開会社の株主は「著しい損害」では差止請求不可。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch