◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆パート1 at LIC
◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆パート1
- 暇つぶし2ch350:名無し検定1級さん
07/12/28 13:16:14
>>345
360条3項よく読みなよ。
株主が「回復することができない損害」でないと取締役の行為を
差し止めできないのは、「監査役会」設置会社ではなく、
「監査役」設置会社と書いてある。
よって、公開会社の株主は「著しい損害」では差止請求不可。
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