◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆パート1 at LIC
◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆パート1 - 暇つぶし2ch345:名無し検定1級さん
07/12/28 08:47:11
>>334
違うよ。

公開会社は、取締役会設置会社。
取締役会設置会社は、「監査役」設置会社。

で、「監査役会」設置会社と委員会設置会社の場合は、
「回復できない損害」じゃないと株主は差し止めできない。
しかし、それ以外なら「著しい損害」で差し止めできる。
すなわち、「監査役」設置会社ならば「著しい損害」で差し止めできるということ。

問題文は公開会社であるから、「監査役」設置会社である。
(なお、「監査役会」設置会社である可能性もあるが、問題文の趣旨から言って、
 そこまでのことは聞いていないと思われる)
よって、「監査役」設置会社である以上、株主は「著しい損害」で差し止め請求ができる。



次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch