07/12/28 08:47:11
>>334
違うよ。
公開会社は、取締役会設置会社。
取締役会設置会社は、「監査役」設置会社。
で、「監査役会」設置会社と委員会設置会社の場合は、
「回復できない損害」じゃないと株主は差し止めできない。
しかし、それ以外なら「著しい損害」で差し止めできる。
すなわち、「監査役」設置会社ならば「著しい損害」で差し止めできるということ。
問題文は公開会社であるから、「監査役」設置会社である。
(なお、「監査役会」設置会社である可能性もあるが、問題文の趣旨から言って、
そこまでのことは聞いていないと思われる)
よって、「監査役」設置会社である以上、株主は「著しい損害」で差し止め請求ができる。