◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆パート1 at LIC
◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆パート1 - 暇つぶし2ch285:名無し検定1級さん
07/12/17 05:35:50
>>284
ごめん、言葉足らずだったから補足する。

>ウの事例では注文者が設計の変更を
>依頼してそれを請負人が承諾しているのだろうから、

旧契約は合意解除されて新たな請負契約が成立したと見るべき。
なお、請負契約は、請負人が仕事を完成させない間は注文者は
いつでも損害を賠償して契約を解除できる(641条)とあるから、
旧契約に関する費用も新契約に関する報酬も両方払わなければ
ならないと見るべきではないかと思う。


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