◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆パート1 at LIC◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆パート1 - 暇つぶし2ch285:名無し検定1級さん 07/12/17 05:35:50 >>284 ごめん、言葉足らずだったから補足する。 >ウの事例では注文者が設計の変更を >依頼してそれを請負人が承諾しているのだろうから、 旧契約は合意解除されて新たな請負契約が成立したと見るべき。 なお、請負契約は、請負人が仕事を完成させない間は注文者は いつでも損害を賠償して契約を解除できる(641条)とあるから、 旧契約に関する費用も新契約に関する報酬も両方払わなければ ならないと見るべきではないかと思う。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch