◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆パート1 at LIC◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆パート1 - 暇つぶし2ch284:名無し検定1級さん 07/12/17 05:27:41 >>276 ウの解説もおかしいと思うよ。 保護義務違反が問題となるのは注文者のせいで 仕事の目的物が滅失・損傷したとき。 確かにこのときは注文者には請負人の仕事を 妨げないという信義則上の保護義務が適用される べきだが、ウの事例では注文者が設計の変更を 依頼してそれを請負人が承諾しているのだろうから、 新たな請負契約が成立したと見るべき。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch