◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆パート1 at LIC
◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆パート1 - 暇つぶし2ch284:名無し検定1級さん
07/12/17 05:27:41
>>276
ウの解説もおかしいと思うよ。
保護義務違反が問題となるのは注文者のせいで
仕事の目的物が滅失・損傷したとき。
確かにこのときは注文者には請負人の仕事を
妨げないという信義則上の保護義務が適用される
べきだが、ウの事例では注文者が設計の変更を
依頼してそれを請負人が承諾しているのだろうから、
新たな請負契約が成立したと見るべき。


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