◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆パート1 at LIC
◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆パート1 - 暇つぶし2ch282:名無し検定1級さん
07/12/17 02:54:33
>>281
亀レスだけど、その判例ははじめAという請負人が
途中まで工作し、その後Bという請負人がその仕事を
受け継いだときにどちらの請負人に所有権が帰属するかを
決する基準を示した判例だよ。
請負人と注文者間の所有権帰属に関する問題ではない。
請負人と注文者の間の所有権帰属に関しては、
材料提供がどちらであったか、黙示その他の特約が認め
られるかが所有権帰属のキーになるというのが判例の立場。
加工を適用するのは無理があるよ。


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