◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆パート1 at LIC◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆パート1 - 暇つぶし2ch282:名無し検定1級さん 07/12/17 02:54:33 >>281 亀レスだけど、その判例ははじめAという請負人が 途中まで工作し、その後Bという請負人がその仕事を 受け継いだときにどちらの請負人に所有権が帰属するかを 決する基準を示した判例だよ。 請負人と注文者間の所有権帰属に関する問題ではない。 請負人と注文者の間の所有権帰属に関しては、 材料提供がどちらであったか、黙示その他の特約が認め られるかが所有権帰属のキーになるというのが判例の立場。 加工を適用するのは無理があるよ。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch