◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆パート1 at LIC
◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆パート1 - 暇つぶし2ch276:一応解説
07/12/16 18:47:46
>>271
アは×
注文者Bが用意した材料に請負人Aが追加材料を投入し工作を加えることでひとつの
製品が完成しているので、これを加工の法理にしたがって考える。
すると、246条1項によれば、他人の動産に工作を加えた者があるときは、その加工物の
所有権は材料の所有者に帰属するとある。
また、同2項によれば、このときに加工者も材料の一部を提供しているならば、加工者が
提供した材料の価格にその加工作業によって生じた価値の増加分を加えた価格が、
他人の材料の価格を超えるときに限り加工者は加工物の所有権を取得するとある。
したがって、Aの提供した材料とAの加工作業による価値の増加分の合計(10万円)は
Bが提供した材料の価格(50万円)を超えないので、完成品の所有権は主要材料を提供
したBに帰属する。
イは○
通常3ヶ月以上かかる仕事の目的物が納期の3日前に損傷してしまっているので、
社会通念上、請負人の仕事完成義務は履行不能になったと考えられる。
そこで、請負人の仕事完成義務が履行不能により消滅したときに、その対価的な関係に
ある注文者の報酬支払義務がどのような影響を受けるかが問題となるが、請負人の
仕事完成義務は特定物に関する物権の設定・移転を目的とした双務契約上の債務では
ないので、危険負担の原則規定である536条1項が適用され、注文者の報酬支払義務も
消滅すると考えられる。したがってBは報酬を支払う必要がない。
ウは×
仕事の完成が可能である以上、契約関係が継続している限り、請負人には仕事の完成義務が
あるが、仕事の完成間近になって注文者の帰責事由により設計変更を余儀なくされたような
場合は、信義則上注文者に保護義務違反が生じるので、増額費用は請負人の損害として、
報酬に上乗せして請求することが可能である。


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