07/12/16 00:13:20
AはBからその娘Cのために半年後の結婚式に着用するウェディングドレスの
仕立てを請け負い、出来次第届ける約束でBから服地を受け取った。
この場合に関する以下の問に答えよ。
ア AがBから受け取った服地を切り取り、縫い付けをし、飾り物を施すなどして
加工作業を行った結果、時価50万円相当の立派なドレスが完成した。このとき、
Bから供給された服地が時価40万円相当の高級な絹素材の織物で、これにAの
労力とAが用意した飾り物や副素材が加わることによって時価50万円相当の
ドレスが出来上がったという場合、完成品の所有権は引渡し前は請負人のAに
帰属する。○×
イ Aが式の3日前にドレスを完成させてBへの引渡しの準備していたところ、
折から発生した巨大な台風による洪水被害に見舞われて修復が不可能なほどに
ドレスが汚れてしまった。この場合、注文者Bは仕立て代金を一切支払う必要はない。
なお、このドレスの仕立てには通常3ヶ月以上の期間がかかるものとする。○×
ウ Aがドレスの仕立てをし完成に近づいたころ、BからCの体型が急に変わり、
肉つきが太くなったのでもう一度寸法を取り直して、Cの現在の体型に合わない
部分は作り変えて欲しいとの申し出があった。今から部分的に作り直しをしても
結婚式までには十分完成が間に合うが、当初予定していた費用よりも増加費用が
かかるという場合、Aは仕事を完成させても完成品にかかった追加的な費用を
Bに請求することはできない。○×