07/12/12 11:33:44
民法
平成19年3月9日
AはBに対して、仙台にあるD所有の甲建物を購入する代理権を、東京で付与した。
そして、Bはやむを得ない事由があったので、水戸でCを復代理人として選任した。
この場合の復代理人の選任は有効であり、Cが本人であるAを代理することになる。
そして、平成19年3月15日に、Cは仙台にてDから甲建物を購入した。
その際、Cは甲建物に瑕疵があることを知っていた。
この場合、101条1項の規定により、
AはDに対して瑕疵担保責任を問うことができないのが原則である。
[101条1項]
意思表示の効力が…、ある事情を知っていたこと…によって影響を受けるべき場合には、
その事実の有無は、代理人について決するものとする。
その後、Cが仙台から帰ってきた。
平成19年3月25日、この時点で所有権移転登記はしていない。
問題
平成19年3月18日
被相続人Eが死亡した。遺言はない。
相続人である妻Fと子Gの相続分は、原則、それぞれ2分の1である。
○か×か