◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆パート1 at LIC
◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆パート1 - 暇つぶし2ch179:名無し検定1級さん
07/12/09 11:51:16
>>177
法律上譲渡が禁止されていない物なら質権の客体となりうるだろ。
別に客観的に交換価値のない物でも質権者がそれでもいいといって
質物として受け入れるなら不利益を受けるのは質権者自身なわけだし
問題ないだろ。


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