07/12/08 18:49:32
>>175
×
よくわからんけど、質権は質物の競売代金から優先的に被担保債権の
弁済を受ける権利だから、そのような客観的に交換価値のないものでは
質物を競売してその代金から弁済を受けることが不可能だから、
質権の目的にすることはできないと思う。
>>176
×
立木は土地の定着物だから不動産の構成部分だが、伐採されることで
動産として独立に取引の客体となることができる。
そして、伐採された立木は他人の所有物だから、それを第三者に売り渡した場合、
第三者は即時取得の要件を備えることで伐木の所有権を取得することが可能。