◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆パート1 at LIC
◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆パート1 - 暇つぶし2ch175:名無し検定1級さん
07/12/08 16:16:41
民法 質権

質権の趣旨は,目的物を留置し間接的に弁済を強制するものであり、
質権設定できるものは,譲渡できる特定物又は財産権である。
前述のように,質権の作用を見ると債務者の主観的な偏愛価値があるだけで、
譲渡価値がない例えば(先祖の遺灰・亡妻の写真)に質権を設定しても
質権の目的を達成することができるであろう。
そう考えたAはBと動産質権設定し、Bから目的物である遺灰を引き渡された。
果たしてこの場合【法律の認める質権は成立する】であろうか?

○or×




次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch