◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆パート1 at LIC◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆パート1 - 暇つぶし2ch175:名無し検定1級さん 07/12/08 16:16:41 民法 質権 質権の趣旨は,目的物を留置し間接的に弁済を強制するものであり、 質権設定できるものは,譲渡できる特定物又は財産権である。 前述のように,質権の作用を見ると債務者の主観的な偏愛価値があるだけで、 譲渡価値がない例えば(先祖の遺灰・亡妻の写真)に質権を設定しても 質権の目的を達成することができるであろう。 そう考えたAはBと動産質権設定し、Bから目的物である遺灰を引き渡された。 果たしてこの場合【法律の認める質権は成立する】であろうか? ○or× 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch