◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆パート1 at LIC
◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆パート1
- 暇つぶし2ch159:名無し検定1級さん
07/12/07 16:11:24
そもそも5条1項の規定の趣旨は外見的でなく実質的に
不利益を与える行為は同意が必要としているわけです。
つまり債権の受領でお金をもらう。←外見的に単に権利を得る行為
しかし本質的には債権消滅によって権利失う←実質的な不利益と解釈
まあ個人的な考えなのであしからず。
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