07/12/07 12:42:41
留置権者には優先弁済的効力が認められていないので、
留置権の行使として債務者が所有する物を占有している
留置権者は、債務者が当該留置的物を第三者に売却した
場合には、その第三者に対し、被担保債権の弁済があるまでは
留置物の引渡しを拒むと主張することができない。
○か×か
留置権には優先弁済的効力が認められていないので、
留置権者が被担保債権の回収を図るため、留置物を
差押え、強制競売を申し立てるためには、一般の債権者同様、
債務名義を取得する必要がある。
○か×か