◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆パート1 at LIC
◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆パート1 - 暇つぶし2ch142:名無し検定1級さん
07/12/07 09:28:34
まず優先弁済的効力とは,担保物権が付いた債権について
債務の弁済になされないとき,(抵当権・質権・先取特権)を実行し
競売にかけ,その代価から優先的に弁済を受けることができる効力のことですよね。

留置権の果実収取権というのは,留置期間中生じた法定果実・自然果実のみを,
優先的にあてることができるだけですので果実収取権は優先弁済的効力じゃないというわけです


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