07/12/05 23:58:33
>>126
ア○ 履行不能による解除。543条
イ○ 特定物に関する物権の移転を目的とした双務契約においては、
当事者間に特約がない限り、危険負担は債権者が負う。534条1項
ウ・エ・オ
中古住宅の売買契約は物の個性に着目した特定物の売買契約である。
したがって、他に同種のものは存在しないので、たとえ目的物に瑕疵が
あっても、売主はその物を引き渡せば債務を履行したことになり、483条
他から瑕疵のない完全な物を調達してそれを買主に引き渡さなければ
ならないという完全履行の義務を観念することができない。
しかし、それでは売主の給付とそれに対する買主の代金の支払いとの
間に対価的な均衡が保てないから、法は特に、瑕疵ある物を提供した
売主に一定の担保責任を負わせて買主の代金支払との間に対価的な
均衡が保てるよう、当事者間の利害の調整を図ることにした。570条
具体的には、売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合において、買主が
善意であるならば、売主に損害賠償の請求をすることができる。
また、瑕疵が重大でそのために契約をした目的が達成できない場合には、
買主は契約の解除をすることができる。
なお、売買における売主は瑕疵担保責任の内容として、瑕疵の修補義務
までは負っていない。これは、請負人の担保責任である。
634条および>>128さん解説参照。
したがって、ウは○、エとオが×となる。