◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆パート1 at LIC
◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆パート1 - 暇つぶし2ch124:名無し検定1級さん
07/12/05 13:22:21
>>123
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取締役会は取締役の全員の同意があるときは
招集手続を経ることなく開催することが可。368条2項
また、取締役が議案を提出した場合で、当該議案について
取締役の全員が書面等により同意の意思表示をしたときは、
当該議案を可決する旨の取締役会の決議があったものと
みなすことができる。370条
したがって、過半数の同意では足りない。


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