◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆パート1 at LIC◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆パート1 - 暇つぶし2ch124:名無し検定1級さん 07/12/05 13:22:21 >>123 × 取締役会は取締役の全員の同意があるときは 招集手続を経ることなく開催することが可。368条2項 また、取締役が議案を提出した場合で、当該議案について 取締役の全員が書面等により同意の意思表示をしたときは、 当該議案を可決する旨の取締役会の決議があったものと みなすことができる。370条 したがって、過半数の同意では足りない。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch