07/12/04 12:30:07
玩具メーカーのA社が小売店Bにゲームソフトを納入するという売買契約が成立したが、
納品前に、当該ゲームソフトの保管倉庫がA社の従業員Cのタバコの不始末により全焼
してしまった。この場合について以下の問に答えよ。
1)A社の債務はA社の責めに帰すべからざる事由により履行不能となったため、
Aの目的物引渡債務は消滅する一方、Bの代金支払債務については、A・B間に
特約がない限り、危険負担の法理にしたがって引き続き存続し、BはAに代金を
支払わなければならない。○×
2)A社は同種のゲームソフトの製造自体は可能であるから、A社は引き続き
目的物の引渡義務を負い、同種のソフトを生産し、または同社の他の倉庫から
調達をして、履行期にBに引き渡さなければならない。○×
3)Aが履行期になっても債務を履行しない場合、Bは常に催告なくして契約を
解除することができる。○×
4)Aが履行期になってBに目的物の引渡を履行したが、生産が追いつかず、
契約で定めた引渡数量に不足が生じていた場合には、不完全履行となり、Bは
不足分の追加納品を請求できると同時にこのために生じた損害があれば、
その賠償を請求することができる。○×