◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆パート1 at LIC
◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆パート1 - 暇つぶし2ch50:名無し検定1級さん
07/12/01 03:50:53
問8の3問目ね。憲法ででしょ?学問の自由ね。答えは○
でも絶対出ないよこんな問題。憲法オタクの試験じゃないからね。

51:名無し検定1級さん
07/12/01 03:54:28
50。ごめん間違えた×です。学問の自由が唯一のはず。
なんかテレビのクイズ番組でやってたよ。

52:名無し検定1級さん
07/12/01 06:52:38
>>35
何で有効契約にしといて賠償請求もするんだよー
詐欺師も困ってるじゃん

53:名無し検定1級さん
07/12/01 07:38:38
>>49
従物は○だよ

54:名無し検定1級さん
07/12/01 20:20:28
名前:華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI [sage] 投稿日:2007/04/29(日) 02:14:58
>>1
スレ立ててくれてありがとう。
このスレなら問題書いてもよさそうだね。
1つ言っておくけど、このスレの趣旨は問題が簡単だろうが、難しかろうが、おかしかろうが、それを解決しながら勉強してくスレであって欲しい。

人をあざ笑うような事言う奴はどんなに優秀な答えでもスルーして行きましょう。
完璧なものを目指すのは行政書士問題7で言ってた方がいましたが、不可能です。
疑義を解決してくやり方が受験生にとって一番ですから。


55:名無し検定1級さん
07/12/01 22:17:25
基礎法学

中国においては土地と建物の一体処理制度が法律により定められており、
土地利用権と建物所有権を別々に譲渡、抵当権の設定をすることはできない。
○×

56:名無し検定1級さん
07/12/02 01:40:03
憲法統治

(国会) 国会は国権の最高機関であるから、最高裁判所の長たる裁判官の指名は
     必ず国会の意思に拘束されるものと定めても違憲ではない。


(内閣) 内閣総理大臣に指名される者は文民であり、衆議院議員でなければならない。


(司法) 憲法58条②項の国会議員の除名処分の可否は法的判断が不可能で
     「法律上の訴訟」ではない。

57:名無し検定1級さん
07/12/02 12:39:36
質問です教えてください。
今762条の問題点でレジュメを作成しているんですが「夫による居住用不動産の処分」と「妻の家事労働の評価」についてを問題点として入れようと思っているのですが成り立ちますか?

58:名無し検定1級さん
07/12/02 13:13:48
>>55
そもそもちう国では土地の所有権は認められていないんじゃなかった?

59:名無し検定1級さん
07/12/02 13:22:00
>>56
× そもそも裁判所は、民主コントロールからかけ離れているべきであり、
その趣旨から国会が直接当該裁判官を任命するのは妥当ではない

× 国会議員であれば足りる
 
× 議院の自律権の問題で法律上の争訟かどうかは関係ないんじゃないの?多分。。


60:名無し検定1級さん
07/12/02 17:37:22
>>58
中国は個人の土地所有は認められていない。
国および農村集団の所有となる。
そこで、個人は国から土地を土地利用権という形で借り入れて
その上に建物を建てたり、土地利用権を第三者に転売したりして
土地の流通を図っている。
それゆえ、>>55の問題では土地所有権ではなく、土地利用権と
している。

で、>>55の答えは○です。

61:名無し検定1級さん
07/12/02 17:37:30
103 名前:華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI [sage] 投稿日:2007/04/30(月) 16:23:13
>>102
通常のマンホールの形態から>>96で言ったようなのが通常ですよね。
いたずらと書いてあるけど、いたずらで外れる事事態が瑕疵があると思うんですよ。
理由はいたずらで外れる物が穴を塞ぐ形態にしてある事自体不自然ですよね。
仮にこの酔っ払いのおっさんが、とんでもない怪力の持ち主だったり、マンホールの蓋を外す特殊な鍵を持ってたり、外す手法を知ってたのなら分かります。
けど、この作題文からは読み取れません。したがって通常の酔っ払いのおっさんを前提としての考えです。

その二つの判例の最大の違いは「時間的不可抗力」俺もこの問題の解答として、「時間的不可抗力」も正解だと思ってるから否定はしません。
ただ、最判昭和50・6・26この判例は道路管理に瑕疵なしと述べてるだけであって、
道路管理に瑕疵があった場合、「時間的不可抗力」これがあったら棄却されるとは思えません。

最判昭和37・9・4の判例で常時安全性を保つ責任があると述べている以上瑕疵があったのなら、時間的不可抗力の場合でも認められる可能性があると思うんです。

前スレで管理行為の設置の瑕疵と指摘したら間違いだみたいな事を言われたので、何故道路管理の設置の瑕疵では駄目なのかが知りたいだけです。


62:名無し検定1級さん
07/12/02 17:44:59
法学基礎

不可抗力により契約上の債務が履行できないというときには
債務者は免責されるという法理は、近代法によって統治されている
国々においては世界共通の法原則である。
○×

63:57
07/12/02 20:39:42
>>57の質問教えてくださいm(_ _)m

64:名無し検定1級さん
07/12/02 20:42:38
>>63
ここは行書の問題スレ。法学の質問なら別に板あるんだからそっちでやれ。
スレ違いだ。

65:名無し検定1級さん
07/12/02 21:05:43
56解答

(×)三権分立の観点からも、「最高機関」の文言も政治的美称(通説)と考えるため、
国会に意思にかからしめたら違憲。
 
(×)国会議員で文民であればよく、衆議院議員である必要はない。

(×)「法律上の訴訟」裁判所法3条1項であるが、議院の自律権の尊重により司法審査不可。

59さん正解です☆


66:名無し検定1級さん
07/12/02 21:41:53
民法

Aは,債権者からの追及を逃れるために,
Bと共謀して,自己所有の不動産をBに売却したと
偽って,所有権移転登記手続きをすませた。善意のC
がBから当該不動産を購入し,さらに,悪意のDがCから
購入し,さらに善意のEがD購入した,そしてさらに,
悪意のFがEから購入した場合には,AはFに対して
虚偽表示による無効を主張をできる。

○×


67:名無し検定1級さん
07/12/02 21:48:29
>>66
絶対的構成(判例)を取るならば、主張できる。

68:名無し検定1級さん
07/12/02 21:53:59
>>66
× 絶対的構成(判例)で主張できない。

>>67
教科書読み直せ。

69:名無し検定1級さん
07/12/02 22:02:41
質問なんだが、>>66の事例で、
Cが悪意でDが善意の場合、AはDにはAB間の法律行為の無効を主張できないとすると、
AはCに対して損害賠償を請求できないの?
また逆に、Cが善意でDが悪意の場合、AはDにはAB間の法律行為の無効を主張できない
とすると、AはDに対して損害賠償を請求できないの?

70:名無し検定1級さん
07/12/02 22:07:17
>>68
書き間違えた・

71:66出題者
07/12/02 22:20:44
67さん○

私見ですが権利外観法理の趣旨からいって相対的構成より絶対的構成
の方が合ってると思います。判例もそうですし

善意のCが確定的に権利を取得しそれをD→E→Fが承継取得します。
なのでAはFに無効を主張できません。

72:名無し検定1級さん
07/12/02 22:23:03
>>71
>>68が正解だろ!

73:自立することは不法占拠すること
07/12/02 22:24:20
71 名前:66出題者おまえうんこ :2007/12/02(日) 22:20:44
67さん○

私見ですが権利外観法理の趣旨からいって相対的構成より絶対的構成
の方が合ってると思います。判例もそうですし

善意のCが確定的に権利を取得しそれをD→E→Fが承継取得します。
なのでAはFに無効を主張できません。


72 名前:名無し検定1級さん :2007/12/02(日) 22:23:03
>>71
>>68が正解だろ!




74:66出題者
07/12/02 22:31:04
72さんは×

Aは相対的構成なら主張できるが,絶対的構成なら主張できないよ。

75:名無し検定1級さん
07/12/02 22:36:55
>>74
頭だいじょうぶですか?
>>71で絶対的構成で主張「できない」と結論づけている

それにもかかわらず、
>>67の絶対的構成で主張「できる」と結論づけているのを正解(○)としている。
そして、
>>68の絶対的構成で主張「できない」と結論づけているのを不正解(×)としている。

76:66出題者
07/12/02 22:39:32
あ。ごめ・・w うっかりしてた75さんごめんね。


77:名無し検定1級さん
07/12/02 23:58:11
相続法 地上レベル

Aの有する財産として、時価4300万円の宅地.時価3000万の絵画.
及び時価800万円の壺があり,また,1500万円の借入義務を負っていた。
Aには,妻と嫡出子B及び認知した非嫡子Cがいます。
Aは,死亡する8年前に生計の資本として『絵画』をBに贈与した。また,死亡する
3ヶ月前に友人Dに『壺』を寄付した。Aが遺言しないで死亡し,妻及びB,Cが
相続人になったときのCの遺留分は550万円である。

○×



78:名無し検定1級さん
07/12/03 00:25:04
>>77

遺留分算定の基礎となる財産は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額に
贈与した財産の価額を加え、債務の全額を控除して算定する。1029条1項
また、このときの加算項目である贈与は、相続の開始前一年間にしたものに限り、
遺留分の基礎となる財産に参入するのが原則であるが、かかる贈与の当事者双方が
遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したときは、一年より前にした贈与で
あっても遺留分算定の基礎財産に加えることができる。1030条
以上より、遺留分算定の基礎となる財産は、
1)被相続人が相続開始時に有していた財産=宅地4,300万円
2)加算項目=壺(相続開始前の一年間にした贈与)800万円
         絵画(当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってなした贈与)3,000万円
3)控除項目=借入金債務1,500万円
1)+2)-3)=6,600万円
各相続人の個別的遺留分は総体的遺留分に各相続人の相続分を乗じて得た額だから、
Cの個別的遺留分は6,600万円×1/2×1/6=550万円

79:77
07/12/03 00:40:27
78正解b

80:名無し検定1級さん
07/12/03 00:52:14
>私見ですが権利外観法理の趣旨からいって相対的構成より絶対的構成
>の方が合ってると思います。

てどういう意味?

81:名無し検定1級さん
07/12/03 03:46:02
権利外観法理の趣旨は「第三者の信頼保護」にある。

つまり、第三者の保護をしたい時に判例はこの法理を持ち出す。

相対的構成にしてしてしまうと、第三者へ取得した悪意者から追奪担保責任

を追求されてしまう(悪意者でも解除可能)

第三者を保護すべきなのに、悪意者から解除されてしまうという結論は

権利外観法理の趣旨である「第三者の信頼保護」に反する。

つまり相対的構成は外観法理になじまない・・・・・

という意味?>73

82:名無し検定1級さん
07/12/03 05:45:55
>>81 質問

>権利外観法理の趣旨である「第三者の信頼保護」に反する
>つまり相対的構成は外観法理になじまない・・・・・

かといって、絶対的構成をとると悪意者が保護されるので、外観法理になじむか?
第三者とは転得者も含まれるので、権利取得につき、むしろ相対的構成の方が外観
法理によりなじんでるとも思える。
つまり、どっちの説も外観法理から考えているのであって、一方になじむとはいえな
いのでは?


83:名無し検定1級さん
07/12/03 06:43:09
>82

確かに、信頼保護が法理の趣旨と考えると絶対的構成を採用する理由になりませんね。

端的に法的安定性の観点から絶対的構成を採用というのが妥当でしょうか?

84:名無し検定1級さん
07/12/03 08:10:27
会社法
問題
株式会社の取締役および監査役に関する次の記述のうち妥当でないものはどれか。
1.取締役も監査役も、株主総会によって選任される。
2.取締役の報酬も監査役の報酬も、定款に定めのある場合を除いて、株主総会の決議で決定される。
3.取締役も監査役も、善管注意義務・忠実義務をおっている。
4.取締役は株式会社の必要的機関であるが、監査役は任意的機関である。
5.取締役の任期と監査役の任期は異なる。

85:名無し検定1級さん
07/12/03 09:47:19


86:名無し検定1級さん
07/12/03 14:07:40
>>84
5じゃないか?

87:名無し検定1級さん
07/12/03 14:25:14
>>86
妥当でないものを選べだからあってるよ。

88:名無し検定1級さん
07/12/03 15:04:34
>>83 ありがとう 勉強になりました。

89:名無し検定1級さん
07/12/03 15:06:15
>>85正解
問題よく読もうぜ。
>>86不正解
>>87不正解

90:87
07/12/03 15:14:39
>>89
俺は正解だぞw

91:89
07/12/03 15:18:10
>>90
ホントだ。ごめん。
>>87正解
>>90正解

92:名無し検定1級さん
07/12/03 15:29:19
解説キボンヌ条文つきで

93:名無し検定1級さん
07/12/03 15:41:58
>>92
ごめん、今出先だから、後で書いとくよ。


94:名無し検定1級さん
07/12/03 15:44:23
新会社法エッセンスP.239

会社と監査役との間の法律関係は委任の規定が適用されるから(330条)、
監査役は善管注意義務をもって職務を行わなければならない。

・・・


95:名無し検定1級さん
07/12/03 15:45:20
あとで犯罪解説書いて証拠のこしな。


96:名無し検定1級さん
07/12/03 16:11:14
>>94
善管注意義務に関してはそのとおりだけど、
忠実義務が課されるのは取締役のみだよ。

97:名無し検定1級さん
07/12/03 18:42:51
解説まだか
ニートの俺が待っているというのに

98:名無し検定1級さん
07/12/03 18:59:27
>>97
じゃあ俺が変わりに解説しよか?

99:名無し検定1級さん
07/12/03 23:03:00
自信なくなって正解出せないんじゃないだろうか・・

100:名無し検定1級さん
07/12/03 23:04:18
開業して半年間経過しましたが一件もまだ仕事をしてません。
行政書士の資格は食えない食えないってのは聞いてましたがまさかここまで食えないとは思いませんでした。
後驚いた実態は若い人で行政書士一本で食えている人がほとんどいない。
会費払えて長く行政書士を続けられる人の8割は年金生活者と言う実態には驚かされました。

開業して半年間で一番に身にしみた事は行政書士と言う職業はもう終わってるなって事です

行政書士で開業しても食えないって言う最もな理由は試験内容が実務とは全く違う上に補助者として経験を積む機会がないと言う二点です

101:名無し検定1級さん
07/12/03 23:13:58
>>62の答え
×

英米法においては不可抗力は債務者の免責事由とはならない。


102:名無し検定1級さん
07/12/04 01:50:48
解説まだか

103:名無し検定1級さん
07/12/04 01:54:59
てか俺が解説してあげようか?
>>84の会社法の問題だろ?
簡単だし、条文つきで解説できるよ。

104:名無し検定1級さん
07/12/04 02:22:36
解説まだか

105:名無し検定1級さん
07/12/04 02:49:55
>>103
よろしく。
出題者は逃げてしまった。

106:103
07/12/04 03:28:53
じゃあ、>>84の解説ね。
1は○ 
取締役も監査役も株主総会の決議によって選任される。329条1項
2は○
取締役の報酬については361条1項で、監査役の報酬については387条1項で、
それぞれ、定款に報酬の額の定めがないときには、株主総会の決議により
その額を定めるとの規定がある。
3は×
取締役も監査役も株主総会の決議により選任され、会社との関係においては
委任に関する規定に従うとの定めがある。330条
したがって、取締役、監査役も民法の委任に関する規定に従い、会社との関係で、
受任者として、委任の本旨に従い善良な管理者の注意をもって委任事務を
処理する義務を負う。民644条
さらに取締役については、355条において、その職務を行うについて忠実義務を
負うとの定めがあるが、監査役には忠実義務に関する規定は存在しない。
4は○
株式会社には一人または二人以上の取締役を置かなければならない。326条1項
したがって取締役は株式会社の必要的機関である。
が、監査役については、同条2項において定款の定めで任意に置くことができる
との規定がある。したがって監査役は株式会社の任意的機関である。
5は○
取締役については332条で、監査役については336条で任期を定めているが、
その任期は原則、前者については2年、後者については4年と定めている。
よって両者の任期は異なる。

107:103
07/12/04 03:33:51
なんか間違いがあったら指摘してね。
なかなかいい問題だね。でも、本試験はもっと細かいこと聞いてるし、
単純に正しい肢、誤ってる肢をひとつ選べというような形式だけでなく、
個数問題も登場する。
しかも、商法・会社法の出題は全部で5問だがそのうち4問は会社法。
会社法は捨てないでしっかりやったほうがいいと思われる。

108:名無し検定1級さん
07/12/04 05:50:21
ありがとう 勉強になりました。

で、この流れは何やったの?
85 :名無し検定1級さん :2007/12/03(月) 09:47:19


86 :名無し検定1級さん :2007/12/03(月) 14:07:40
>>84
5じゃないか?

87 :名無し検定1級さん :2007/12/03(月) 14:25:14
>>86
妥当でないものを選べだからあってるよ。

89 :名無し検定1級さん :2007/12/03(月) 15:06:15
>>85正解
問題よく読もうぜ。
>>86不正解
>>87不正解

90 :87 :2007/12/03(月) 15:14:39
>>89
俺は正解だぞw

91 :89 :2007/12/03(月) 15:18:10
>>90
ホントだ。ごめん。
>>87正解
>>90正解

109:名無し検定1級さん
07/12/04 12:25:50
で、この流れは何やったの?

110:名無し検定1級さん
07/12/04 12:30:07
玩具メーカーのA社が小売店Bにゲームソフトを納入するという売買契約が成立したが、
納品前に、当該ゲームソフトの保管倉庫がA社の従業員Cのタバコの不始末により全焼
してしまった。この場合について以下の問に答えよ。
1)A社の債務はA社の責めに帰すべからざる事由により履行不能となったため、
Aの目的物引渡債務は消滅する一方、Bの代金支払債務については、A・B間に
特約がない限り、危険負担の法理にしたがって引き続き存続し、BはAに代金を
支払わなければならない。○×
2)A社は同種のゲームソフトの製造自体は可能であるから、A社は引き続き
目的物の引渡義務を負い、同種のソフトを生産し、または同社の他の倉庫から
調達をして、履行期にBに引き渡さなければならない。○×
3)Aが履行期になっても債務を履行しない場合、Bは常に催告なくして契約を
解除することができる。○×
4)Aが履行期になってBに目的物の引渡を履行したが、生産が追いつかず、
契約で定めた引渡数量に不足が生じていた場合には、不完全履行となり、Bは
不足分の追加納品を請求できると同時にこのために生じた損害があれば、
その賠償を請求することができる。○×

111:名無し検定1級さん
07/12/04 13:11:47
×○×○

112:名無し検定1級さん
07/12/04 13:13:47
株式会社における取締役と会社との関係に関する次の記述のうち内容が
適切なものの組み合わせを選びなさい。
ア)取締役は、会社に対し善良な管理者の注意義務を負い、会社法上この義務の
具体的表現として忠実義務が規定されている。
イ)いかなる機関構成の株式会社においても、取締役の報酬額に関する事項が
定款で定められている場合は、それに従って取締役の報酬が決定されるが、定款に
定めがない場合は、株主総会の決議によって取締役の報酬を定めなければならない。
ウ)取締役がその義務に違反し会社に与えた損害について、会社がその取締役の
責任を追及する訴えを提起している場合であっても、一定の要件を具備する株主は
自ら株主代表訴訟を提起することができる。
エ)取締役がその職務を行うにつき悪意または重大な過失によって第三者に損害を
与えた場合、その取締役は当該第三者に損害を賠償しなければならない。たとえば、
会社が業績不振であり、利益が出ていないのに利益が出ているように計算書類を
偽装して、取引先銀行を信用させ融資を受けたが、その後借り入れた資金を返済
できなくなったという場合、当該計算書類の虚偽記載にかかわった取締役は、銀行
に対して損害賠償責任を負う。
オ)委員会設置会社においては、指名委員会・監査委員会・報酬委員会が会社法上
法定されているが、これら三つの委員会の設置については会社の任意であるため、
すべての委員会を設置する必要はなく、定款の定めにより、いずれかひとつの委員会を
設置するだけでも足りる。

1 ア)イ) 2 ア)ウ) 3 ア)エ) 4 ア)オ) 5 ウ)エ)

113:名無し検定1級さん
07/12/04 13:18:53
>>112
オ)は会社と取締役の関係に関する記述じゃなくね?w

114:名無し検定1級さん
07/12/04 13:22:47
>>113
スマン。そのとおりだ。
それは無視して、単純に株式会社に関する次の記述のうちその内容が
会社法に照らして正しいものの組み合わせを選べって問題だと思って
解答してクンロ。

115:名無し検定1級さん
07/12/04 13:28:03
一般知識

Tバックや極小サイズの水着を着るグラビアアイドルは、撮影にあたって
陰毛を全部剃るよう求められ、または、切りそろえるよう求められる。○×

116:名無し検定1級さん
07/12/04 14:20:55
もっと面白いこと家

117:名無し検定1級さん
07/12/04 14:45:48
>>115


118:名無し検定1級さん
07/12/04 15:32:56
3 ア)エ) 

119:110,112
07/12/04 22:55:29
>>111
正解
>>118
正解

120:一応解説
07/12/04 23:21:33
>>110
1)×
従業員CはAの履行補助者であり、Cの過失は信義則上A自身の過失と同視される。
したがって、「A社の債務はA社の責めに帰すべからざる事由により履行不能となった」
との記述は妥当でない。また、当該ゲームソフトは不特定物であるから、同種の物を
生産または他から調達できるのである限り履行不能とはならず、Aの目的物引渡債務は
消滅しない。
2)○
1)の解説参照。
3)×
履行遅滞による契約の解除は催告がなければすることができないのが原則。541条。
4)○
Aの履行は不完全履行なので、債務の本旨に従い完全な履行を求めることができ、
また、Aの不完全履行を原因として損害が生じているならば、その賠償を請求する
ことができる。493条、414条、415条。

121:一応解説
07/12/05 02:03:49
>>112
ア)○
330条、355条。
イ)×
委員会設置会社においては、取締役の報酬は報酬委員会が決定する。404条3項。
ウ)×
取締役はその任務懈怠により会社に生じた損害を賠償する責任を負う。423条1項
株主はかかる取締役に対して責任追及の訴えを提起するよう会社に求めることが
できるが、会社が株主の求めに応じて当該訴えを提起しない場合には、自ら会社
のために訴えを提起することができると規定している。同条3項
したがって、株主は会社が訴えを提起している間は自ら代表訴訟を提起すること
はできない。
エ)○
429条1項・2項1号ロ
オ)×
2条12号


122:名無し検定1級さん
07/12/05 03:54:26
ありがとう 勉強になりました

123:名無し検定1級さん
07/12/05 12:57:43
問題っす

取締役会の決議事項は取締役会を開催せずに、
書面等による過半数の同意により決定することもできる。

○か×か

124:名無し検定1級さん
07/12/05 13:22:21
>>123
×
取締役会は取締役の全員の同意があるときは
招集手続を経ることなく開催することが可。368条2項
また、取締役が議案を提出した場合で、当該議案について
取締役の全員が書面等により同意の意思表示をしたときは、
当該議案を可決する旨の取締役会の決議があったものと
みなすことができる。370条
したがって、過半数の同意では足りない。

125:123
07/12/05 13:48:14
>>124
正解

126:名無し検定1級さん
07/12/05 14:03:35
XとYは、X所有の中古住宅について売買契約を締結した。この場合に関する
以下の記述のうち、誤っているものの組み合わせとして正しいものを選びなさい。
ア 契約締結後、目的物引渡前にXの不注意による火災で住宅が焼失した場合には、
Yは催告なく当該売買契約を解除することができる。
イ 契約締結後、目的物引渡前に落雷による火災で住宅が焼失した場合、XY間に
特約がなければYはXに対して売買代金を支払わなければならない。
ウ Yが引渡しを受けて居住しはじめたころ、契約前にはわからなかった屋根の
欠陥により雨漏りがすることが発覚した。この場合、Yは、Xに対して損害賠償を
請求することができる。
エ Yが引渡しを受けて居住しはじめたころ、契約前にはわからなかった屋根の
欠陥により雨漏りがすることが発覚した。雨漏りの程度がひどく、居住に耐えない
ような場合であっても、Yは、当該売買契約を解除することはできず、代金の減額
しか請求できない。
オ Yが引渡しを受けて居住しはじめたころ、契約前にはわからなかった屋根の
欠陥により雨漏りがすることが発覚した。この場合YはXに対して相当な期間を
定めてその瑕疵を修補するよう請求することができるとともに、その瑕疵の修補に
代えて、またはその修補とともに損害賠償を請求することができる。

1)アエ 2)イエ 3)イオ 4)ウエ 5)エオ

127:名無し検定1級さん
07/12/05 22:04:26
5)エオ

128:名無し検定1級さん
07/12/05 23:04:25
5)エオ

エ 売買の場合は目的を達することが出来ない程の菓子があれば契約を解除できる
  参考までに土地工作物場合は重大な歌詞があっても契約を解除できず、
  飼い主は、損害賠償できるに過ぎない
オ 請負と違って、オの事例では瑕疵補修請求権はない

129:126
07/12/05 23:29:43
>>127,128
正解

130:一応解説
07/12/05 23:58:33
>>126
ア○ 履行不能による解除。543条
イ○ 特定物に関する物権の移転を目的とした双務契約においては、
当事者間に特約がない限り、危険負担は債権者が負う。534条1項
ウ・エ・オ
中古住宅の売買契約は物の個性に着目した特定物の売買契約である。
したがって、他に同種のものは存在しないので、たとえ目的物に瑕疵が
あっても、売主はその物を引き渡せば債務を履行したことになり、483条
他から瑕疵のない完全な物を調達してそれを買主に引き渡さなければ
ならないという完全履行の義務を観念することができない。
しかし、それでは売主の給付とそれに対する買主の代金の支払いとの
間に対価的な均衡が保てないから、法は特に、瑕疵ある物を提供した
売主に一定の担保責任を負わせて買主の代金支払との間に対価的な
均衡が保てるよう、当事者間の利害の調整を図ることにした。570条
具体的には、売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合において、買主が
善意であるならば、売主に損害賠償の請求をすることができる。
また、瑕疵が重大でそのために契約をした目的が達成できない場合には、
買主は契約の解除をすることができる。
なお、売買における売主は瑕疵担保責任の内容として、瑕疵の修補義務
までは負っていない。これは、請負人の担保責任である。
634条および>>128さん解説参照。
したがって、ウは○、エとオが×となる。

131:名無し検定1級さん
07/12/06 01:21:25
さて 目の前にドーベルマンが現れました。どうする?


132:名無し検定1級さん
07/12/06 02:49:12
>>131
食べる。

商人間の売買において、その性質上特定の日時までに履行しなければ
契約をした目的を達することが出来ない場合において、当事者の一方が
履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は直ちにその履行の
請求をした場合を除き、契約を解除したものとみなされる。



133:名無し検定1級さん
07/12/06 02:59:53
>>132

商法525条

134:名無し検定1級さん
07/12/06 05:59:29
>>130 いつもいい問題・解説ありがとう

135:名無し検定1級さん
07/12/06 07:46:18
会社法から問題です。
著しく不公正な方法により募集株式の発行が行われる場合において、
会社に回復できない損害が生じるおそれがあるときは、株主は、その行為の差止めを請求することができる。
○か×か

136:名無し検定1級さん
07/12/06 10:55:06
詳しい方教えてください。
譲渡担保の意味、内容が理解できません。
代物弁済であり非典型担保債務ですか?
分りやすく説明いただけませんか?お願いします。

137:名無し検定1級さん
07/12/06 11:49:33
>>135

会社法210条2号

138:名無し検定1級さん
07/12/06 14:48:49
>>136 まず、代物弁済と非典型担保の定義を確認して、
譲渡担保のどこが分らんか書くんだw丸投げすんなw

139:名無し検定1級さん
07/12/06 23:53:51
PCのモニターまだ壊れ中…orz。

140:名無し検定1級さん
07/12/07 08:18:49
留置権の効力は留置的効力のみ認められ、
収益的効力、優先弁済的効力は認められない。
ある問題集にこう説明されてるんだが、
これは民法297条1項にある、留置権者は留置物から生ずる果実を収取でき、
他の債権者に先だってこれを自己の債権の弁済に充当できる。
これに矛盾してないですか?よろしければ解説お願いします。

141:135
07/12/07 08:58:31
>>137
正解は×

142:名無し検定1級さん
07/12/07 09:28:34
まず優先弁済的効力とは,担保物権が付いた債権について
債務の弁済になされないとき,(抵当権・質権・先取特権)を実行し
競売にかけ,その代価から優先的に弁済を受けることができる効力のことですよね。

留置権の果実収取権というのは,留置期間中生じた法定果実・自然果実のみを,
優先的にあてることができるだけですので果実収取権は優先弁済的効力じゃないというわけです

143:名無し検定1級さん
07/12/07 12:19:06
>>142さん、ありがとう。
果実収取権と優先弁済権は違うものとしてとらえればいいのかな。
とにかく解説ありがとうございました。

144:名無し検定1級さん
07/12/07 12:38:55
来年の試験はドーベルマンじゃなくて土佐犬だな

145:名無し検定1級さん
07/12/07 12:42:41
留置権者には優先弁済的効力が認められていないので、
留置権の行使として債務者が所有する物を占有している
留置権者は、債務者が当該留置的物を第三者に売却した
場合には、その第三者に対し、被担保債権の弁済があるまでは
留置物の引渡しを拒むと主張することができない。
○か×か

留置権には優先弁済的効力が認められていないので、
留置権者が被担保債権の回収を図るため、留置物を
差押え、強制競売を申し立てるためには、一般の債権者同様、
債務名義を取得する必要がある。
○か×か

146:名無し検定1級さん
07/12/07 12:58:08
>>145
×
×?意味不明

147:名無し検定1級さん
07/12/07 13:30:56
平成生まれの甲が、乙に対して、賃金債権を有している。
甲が乙から弁済を受けるためには、甲の法定代理人の同意が必要である。
○×

148:名無し検定1級さん
07/12/07 13:39:56
>>147
×

149:名無し検定1級さん
07/12/07 13:48:34
○ 未成年者だよね

150:名無し検定1級さん
07/12/07 13:49:58
簡単すぎるよね

151:名無し検定1級さん
07/12/07 13:50:51
だよね

152:名無し検定1級さん
07/12/07 13:52:13
>留置権には優先弁済的効力が認められていないので、
これはいらんだろ。理由付けで××になる。

ないとして答えても、
×
× 

153:名無し検定1級さん
07/12/07 13:54:17
俺に問題出してみろ
現役司法修習生だぞ

154:名無し検定1級さん
07/12/07 14:01:28
やっべ、弁済受けるのにも未成年者だと法定代理人の同意いるの?
間違えたか。

155:名無し検定1級さん
07/12/07 14:31:51
債権の弁済受けることは,一見すると『単に権利を得る行為』に
該当すると思うけど.受領と同時に『債権』が消滅するから
単に権利を得る行為じゃないんだよ。

156:名無し検定1級さん
07/12/07 15:34:13
>>155 質問
一般的にどの教科書でも、そのように書いているけど、
弁済受領して『債権』が消滅することは、実際何がまずいの?

157:名無し検定1級さん
07/12/07 15:44:41
   /\        /\
    /:::::::ヽ____/::::::::ヽ、
   丿 ::.__  .:::::::::::::  __  ::::ヽ_       ,. 、       /   /
  / /。 ヽ_ヽv /: /。ヽ  ::::::ヽ    ,.〃´ヾ.、  /  /
 / / ̄ ̄√___丶  ̄ ̄\  ::::| / |l     ',  / /
 | .:::::::::: / / tーーー|ヽ     ..::::: ::|r'´  ||--‐r、 ',     
 | .:::::.  ..: |    |ヽ   .,..ィ'´     l',  '.j '. 
 | :::    | |⊂ニヽ| |  'r '´         ',.r '´ !|  \  
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 \:    ト--^^^^^┤   ゝ、.,_ ---‐‐‐----ゝ、ノ

158:名無し検定1級さん
07/12/07 15:51:57
>>156
そんな質問に答えられるなら行政書士なんか目指してないと思うw

159:名無し検定1級さん
07/12/07 16:11:24
そもそも5条1項の規定の趣旨は外見的でなく実質的に
不利益を与える行為は同意が必要としているわけです。
つまり債権の受領でお金をもらう。←外見的に単に権利を得る行為
しかし本質的には債権消滅によって権利失う←実質的な不利益と解釈

まあ個人的な考えなのであしからず。


160:147
07/12/07 16:27:04
正解は○

161:名無し検定1級さん
07/12/07 16:32:41
>>153
地方公共団体のいわゆる100条調査権に関して、
議会は、選挙人その他の関係人に出頭および証言または記録の提出を請求した場合、
正当な理由がないのに、これを拒否したとき、または虚偽の陳述をしたものと認めるときは、
告発しなければならない。
ただし、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に
自白したときは、告発しないことができる。
○か×か

162:名無し検定1級さん
07/12/07 16:35:42
>>156
実際何がまずいの? じゃなくて、法律上
単に利益を得て、義務を免れる行為じゃないから、単独でできないんだよ。

わかったかいボウヤ。

163:名無し検定1級さん
07/12/07 16:45:31
弁済を受けるってのは権利を得ることじゃないよ

164:名無し検定1級さん
07/12/07 16:54:52
前受けで利益を得てる街の金融屋さんかいな?

165:名無し検定1級さん
07/12/07 19:52:26
>>159

>>156が聞いてるのはなぜ弁済によって債務が消滅することが
キミの言うところの「実質的な不利益」にあたるのかってことだと思うぞ。

166:訂正
07/12/07 19:53:07
>>165
間違えた

債務→債権 ね

167:名無し検定1級さん
07/12/07 20:17:49
>>162 問いに問いで答えるバカ

168:名無し検定1級さん
07/12/07 20:29:15
>>161


169:名無し検定1級さん
07/12/07 22:12:40
XはYから注文を受けた木造家屋の建築を完成させて、これをYに引き渡した。
Yが当該家屋に居住を開始したあと、当該家屋には、Yが引渡しを受けた時点で
存在していた欠陥が原因で雨漏りがすることが判明した。この場合の記述に
ついて誤っているものの組み合わせを選びなさい。

ア YはXに対して雨漏りにより被った損害の賠償を請求できる。

イ 当該家屋が雨漏りにより居住に耐えない場合であっても、YはXとの
請負契約を解除することができない。

ウ 雨漏りの原因である家屋の欠陥についてXに過失がなかった場合でも、
YはXに対して当該家屋の修補を請求することができる。

エ Xは雨漏りの原因である欠陥が隠れた瑕疵に該当する場合に限り、
Yに対して瑕疵担保責任を負う。

オ 当該家屋の欠陥は重大なものであったが、その修補に過分の費用が
かかる場合にはYはXに瑕疵の修補を請求することができない。

1)アイ 2)イウ 3)イオ 4)ウエ 5)エオ

170:名無し検定1級さん
07/12/07 23:29:29
>>169


171:名無し検定1級さん
07/12/08 01:36:50
解説キボンヌ

172:名無し検定1級さん
07/12/08 02:10:54
>>169
エは「隠れた瑕疵に限定されるか」
オは「欠陥の程度と過分の費用」
が味噌ですな。

173:名無し検定1級さん
07/12/08 12:36:50
>>162 質問の意味を理解できないアホ

174:名無し検定1級さん
07/12/08 13:37:30
>>173
質問の意味をわかりやすく表現するサービス精神がない気の利かないヤツ

175:名無し検定1級さん
07/12/08 16:16:41
民法 質権

質権の趣旨は,目的物を留置し間接的に弁済を強制するものであり、
質権設定できるものは,譲渡できる特定物又は財産権である。
前述のように,質権の作用を見ると債務者の主観的な偏愛価値があるだけで、
譲渡価値がない例えば(先祖の遺灰・亡妻の写真)に質権を設定しても
質権の目的を達成することができるであろう。
そう考えたAはBと動産質権設定し、Bから目的物である遺灰を引き渡された。
果たしてこの場合【法律の認める質権は成立する】であろうか?

○or×



176:名無し検定1級さん
07/12/08 18:19:57
民法 難易度標準

他人の山を自分の山と誤信したAは,立木を代採し
その伐採した木が,伐採者から第三者に売られ簡易の引渡しで,
引き渡された場合即時取得は成立しない。

○or×

177:名無し検定1級さん
07/12/08 18:49:32
>>175
×
よくわからんけど、質権は質物の競売代金から優先的に被担保債権の
弁済を受ける権利だから、そのような客観的に交換価値のないものでは
質物を競売してその代金から弁済を受けることが不可能だから、
質権の目的にすることはできないと思う。
>>176
×
立木は土地の定着物だから不動産の構成部分だが、伐採されることで
動産として独立に取引の客体となることができる。
そして、伐採された立木は他人の所有物だから、それを第三者に売り渡した場合、
第三者は即時取得の要件を備えることで伐木の所有権を取得することが可能。

178:名無し検定1級さん
07/12/09 10:05:19
>>175 法律の認める質権以外の質権てあるの?

179:名無し検定1級さん
07/12/09 11:51:16
>>177
法律上譲渡が禁止されていない物なら質権の客体となりうるだろ。
別に客観的に交換価値のない物でも質権者がそれでもいいといって
質物として受け入れるなら不利益を受けるのは質権者自身なわけだし
問題ないだろ。

180:名無し検定1級さん
07/12/09 12:30:23
>>179
その辺に落ちてる石コロでもか?

181:名無し検定1級さん
07/12/09 12:34:30
>>177
民法勉強してて177とはいい数字だな。

182:名無し検定1級さん
07/12/09 12:37:05
>>179 なんでえらそうなのぼうやwやさしくねw


183:名無し検定1級さん
07/12/09 12:41:23
>>181 なにがいいの?

184:名無し検定1級さん
07/12/09 14:22:49
177条は第三者の対抗要件で最重要。

第三者に当たらないものうち間違っているものはどれか?
ア 不動産登記法5条に規定する者(登記義務)
ア 背信的悪意者
ア 不法占拠者
ア 不法行為者
イ  ドーベルマンに襲われた者

ついでに憲法で
「京都府学連事件」「博多駅テレビフィルム提出事件」「昭和女子大事件」
「ポポロ事件」「泉佐野市民会館事件」「三菱樹脂事件」なんかは学○関係
として一纏めにすると覚えやすいかも。

185:名無し検定1級さん
07/12/09 14:57:44
>>184 とにかくおまえがらくらくクラスの池沼ていうことは分ったw 
最重要とか勝手に決めるなw
「当たらない も の う ち 間 違 っ て い る」
しかも選択肢アアアアイてどんだけ低脳やねんww 

学○関係て伏字にしてる意味わからんしwwwまとめる意味も不明w


186:169
07/12/09 19:25:29
>>170,172
正解です。

187:名無し検定1級さん
07/12/09 21:11:05
出題者はちゃんと答えだしてね。

188:名無し検定1級さん
07/12/10 11:57:56

民法177条の第三者にあたりうるものはどれか?2つ

1 ある土地を囲んでいる他の土地(いにょう地)の所有者
2 背信的悪意者からの転得者
3 解除前の第三者
4 承役地の譲受人
5 法定地上権者

189:名無し検定1級さん
07/12/10 12:18:01
>>188
2と4

190:名無し検定1級さん
07/12/10 14:13:03
>>184
○って会?

191:名無し検定1級さん
07/12/10 15:59:39
問題です。
発起設立における設立時取締役に関する以下の記述は妥当か?
●設立時取締役は定款に現物出資に関する事項が記載または記録されている場合
その事項を調査する為、裁判所に対し、検査役の選任の申し立てをしなければならない。

192:名無し検定1級さん
07/12/10 18:59:21
>>191
×
設立時取締役じゃなく、発起人

193:名無し検定1級さん
07/12/10 21:36:32
質問です。
原始定款記載、監査役解任は特決ですか?
おしえて下さい。

194:名無し検定1級さん
07/12/10 21:43:44
>>193
「原資定款記載」ってのがIH(意味不明)だけど、
監査役解任は特別決議。

ちなみに、「特決」じゃ特別決議なのか、特殊決議なのかわからん。

195:名無し検定1級さん
07/12/10 22:16:16
なあ、出題したらちゃんと解答出そうぜ。
ここは質問スレじゃないんだぞ。
出しっぱなしはよくない。

196:191
07/12/10 22:45:06
>>192
正解
その通り。

197:名無し検定1級さん
07/12/10 22:59:41
婚姻により成年擬制が認められる未成年者は訴訟行為をすることができるか

198:名無し検定1級さん
07/12/10 23:19:52
>>197
できる。
つか、民訴は試験科目じゃないからNG。

199:名無し検定1級さん
07/12/11 01:32:35
>>175>>176>>188の答えまだ?

200:名無し検定1級さん
07/12/11 01:38:50
憲法からの問題

検面調書(検事面前調書)が伝聞証拠の例外となるためには、その要件として、特信状況は必要か。
憲法37条との観点から論ぜよ。


201:名無し検定1級さん
07/12/11 01:44:33
絶対出ません

202:名無し検定1級さん
07/12/11 02:13:03
中卒24歳でも受験できますか?あと試験日はいつでしょうか?教えてちゃんですいませんm(__)m

203:名無し検定1級さん
07/12/11 08:27:47
会社法
株式会社は定款で株券を発行しない旨を定めない限り、株券を発行しなければならない。
○か×か

204:名無し検定1級さん
07/12/11 09:53:36
>>203
×
定款で株券を発行する旨を定めない限り、株券を発行する必要はない。

205:203
07/12/11 11:45:49
>>204
正解 説明もパーぺキ☆

206:名無し検定1級さん
07/12/11 11:50:21
>>202
中卒でも受験できます。
試験日は8月15日です。

207:名無し検定1級さん
07/12/11 11:52:26
嘘教えちゃ駄目だよ。試験日は9月31日だよ。

208:名無し検定1級さん
07/12/11 13:58:05
>>200
刑訴が入ってるので却下

209:sage
07/12/11 14:13:30
AがBに代物弁済した物に瑕疵が有った場合、
BはAに対し瑕疵担保責任を追及できるか?

210:名無し検定1級さん
07/12/11 15:10:37
できる

211:名無し検定1級さん
07/12/11 16:03:29
>>211
そのとおり(559条準用)

212:名無し検定1級さん
07/12/11 16:11:40
動産質権の性質についてあてはまるものはいくつあるか
1 一物一件主義
2 付従性
3 随伴性
4 不可分性
5 要物性

213:名無し検定1級さん
07/12/11 17:23:37
AはBに土地を売却した。そして、引渡しを済ませた。
その後、Aは、同じ土地をCに売却し、所有権移転登記を済ませた。
この場合、Bとしてはやってられない気持ちになる。
○×

214:名無し検定1級さん
07/12/11 21:11:25
>>212
全部

>>213
BはCには負けるが、Aには債務不履行責任もしくは不法行為責任を問える。
また、刑法的に何らかの犯罪が成立するはず。何罪かは不明。

215:名無し検定1級さん
07/12/12 00:38:12
>>214


集合物譲渡担保は何の例外?
1 一物一件主義
2 付従性
3 随伴性
4 不可分性
5 要物性

216:名無し検定1級さん
07/12/12 02:50:14
>>215
一物一権主義と随伴性。

217:名無し検定1級さん
07/12/12 03:20:18
>>215
要物性も不要。

218:213
07/12/12 10:54:58
答え Bがどういう性格の持ち主なのかわからないので、
   やってられない気持ちになるかどうかは不明である。
   全員正解とする。

219:名無し検定1級さん
07/12/12 11:03:35
Aは自己所有の建物をBに賃貸している。
Aがその建物をCに譲渡した。
Cがその建物について所有権移転登記を未だしていないとき、
BはCに対して賃料を支払うことはできない。
○×

220:名無し検定1級さん
07/12/12 11:04:43
>>219
×

221:名無し検定1級さん
07/12/12 11:16:17
>>220 正解

219答え
CがBに対して対抗できないだけで、BはCに対して賃料を支払うことは可能。


222:名無し検定1級さん
07/12/12 11:33:44
民法

平成19年3月9日
AはBに対して、仙台にあるD所有の甲建物を購入する代理権を、東京で付与した。
そして、Bはやむを得ない事由があったので、水戸でCを復代理人として選任した。
この場合の復代理人の選任は有効であり、Cが本人であるAを代理することになる。
そして、平成19年3月15日に、Cは仙台にてDから甲建物を購入した。
その際、Cは甲建物に瑕疵があることを知っていた。
この場合、101条1項の規定により、
AはDに対して瑕疵担保責任を問うことができないのが原則である。
[101条1項]
意思表示の効力が…、ある事情を知っていたこと…によって影響を受けるべき場合には、
その事実の有無は、代理人について決するものとする。
その後、Cが仙台から帰ってきた。
平成19年3月25日、この時点で所有権移転登記はしていない。

問題
平成19年3月18日
被相続人Eが死亡した。遺言はない。
相続人である妻Fと子Gの相続分は、原則、それぞれ2分の1である。
○か×か

223:名無し検定1級さん
07/12/12 13:05:59
問題
株主総会の決議取消訴訟において、株主総会の決議方法が法令に違反していた
場合であっても、裁判所は、その違反が重大でないと認めるときは
請求を棄却することができる。
○か×か

224:名無し検定1級さん
07/12/12 13:15:28
>>222 らくらく乙
前段も後段も原則・・・てあるけど、例外あるの?

225:名無し検定1級さん
07/12/12 14:48:11
Gしか子がいないとはかいてない
F以外にも妻がいるかもしれない

まあ冗談だが、逆に何かの引っ掛けなのかと疑いたくなる問題だな


226:名無し検定1級さん
07/12/12 18:28:26
222答え ○

「原則」について、他意はないですたい。

>>223
× 「違反が重大でないと認めるとき」以外にもう一つ条件があった気がする

227:223
07/12/13 08:08:55
>>226
正解
株主総会の招集手続または決議方法が法令・定款に違反するときであっても、その違反が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、裁判所は決議の取消請求を棄却することができる(会社法831条2項)

228:名無し検定1級さん
07/12/13 13:28:21
質問です。
自然債務についてです。
自然債務とは請求しても支払義務の生じない債務の事をいいますが
一度支払った場合、返還は要求出来ない程度の債務ですよね?
そうすると法に反して契約の履行には法は介入しません。
ただ、暴力で履行を要求したり返還を要求した場合、その暴力だけでは無くし
て元の契約迄追求されることになると思うんですが実際のとこどうなんでしょうか?
教えてください。

229:名無し検定1級さん
07/12/13 13:40:22

食えずに足掻く悲惨な先輩行書たち
スレリンク(management板)l50

230:名無し検定1級さん
07/12/13 20:41:45
行政書士=浦和レッズ

司法書士=ACミラン


231:名無し検定1級さん
07/12/14 02:28:14
>>228
質問の意味がわからん。

自然債務は給付保持力はあるが、請求力・執行力がない。
したがって、債務者が任意に弁済すれば、債権者は正当に
受領する権限を有するので、受け取った物は返還する必要がない。
このとき債権者の暴力が介在していて、債務者が債権者の暴力に
よって給付をしたときは任意の弁済ではないので、債権者には
正当に物を受領する権限がなく、債務者は返還を求めることが可能。

232:名無し検定1級さん
07/12/14 07:50:01
問・会社法
株式会社は、一定の日において株主名簿に記載・記録されている株主を権利を行使することができる者と定めた場合、株主譲渡に基づく名義書換の請求を拒むことができる。
○か×か

233:名無し検定1級さん
07/12/14 07:57:36
<⌒/ヽ-、___
  /<_/____/ おはよ。

234:名無し検定1級さん
07/12/14 07:58:07
   <⌒/ヽ-、___
  /<_/____/

235:名無し検定1級さん
07/12/14 10:08:43
>>232
×
株主名簿閉鎖の制度は廃止された。

236:名無し検定1級さん
07/12/14 10:23:14
行政書士って何するの?

237:名無し検定1級さん
07/12/14 11:55:15
>>232
× 基準日の定めと関係ない。 >>235 m9(^Д^) プギャー

238:名無し検定1級さん
07/12/14 11:55:54
     <⌒/ヽ-、___
  /<_/____/

239:名無し検定1級さん
07/12/14 13:47:51
>>236
主に書類作成

240:232
07/12/14 15:48:49
>>235
正解。理由も合ってる。

241:名無し検定1級さん
07/12/14 15:57:02
>>240
またまたご冗談を

242:名無し検定1級さん
07/12/14 18:23:11
抵当権者Aが一般債権者Bに対し抵当権を放棄したとき、Aは抵当権を失う。
○×

被保佐人が保佐人の同意なしにした債務の承認は、時効を中断させる。
○×

普通養子は、離縁の前後にかかわらず、養親の兄弟と婚姻できる。
○×

243:名無し検定1級さん
07/12/14 18:30:43
>>242
×一般債権者は担保を持っていない。
×非保佐人が保佐人の同意なく行った行為は無効。
×離縁の前には養親の兄弟と婚姻できない。

自信ナス…。

244:名無し検定1級さん
07/12/14 19:31:42
債務の承認に必要な管理能力は被保佐人でも持ってる

245:名無し検定1級さん
07/12/14 21:01:37
>>237


246:名無し検定1級さん
07/12/14 21:03:34
不法侵入恐喝殺人未遂駐車違反名誉毀損 書士法違反をまとめていた関西に逃亡中の売春婦とホストとグループは警察に自首しろ。タイホーに時間かかるし。したのようになる確率高いし

247:名無し検定1級さん
07/12/14 21:08:58
>>243
2番は○じゃない?
被補佐でも承認で中断されるんじゃナカタ?
今年の宅建合格者で来年行政書士を初受験する大学2年です…
行書の民法と宅建の民法は難易度は行書のが圧倒的に難しいですか?

248:名無し検定1級さん
07/12/14 21:11:52
↑支離滅裂スマソ
文章を汲んで理解してくださいw

249:名無し検定1級さん
07/12/14 22:18:27
242答え

× 一般債権者へ抵当権を放棄したとき、抵当権者は抵当権を失うわけではなく、
  その一般債権者との関係で優先弁済権を失うだけ。
  (債権額の割合により、一般債権者と抵当権者とで分配する)

○ 民法156条

○ 民法734条1項

250:名無し検定1級さん
07/12/14 22:22:11
>>247
>行書の民法と宅建の民法は難易度は行書のが圧倒的に難しいですか?

△ 圧倒的には難しくない。
  ただ、同じ論点でも違った角度で問われるので、
  知識として知っていても判断に迷うことがある。
  過去問をやっておくべし。

251:名無し検定1級さん
07/12/14 22:23:20
書士法違反でタイホー 自称レックを名乗る者多額の賠償問題で自己破産。
第二のテラ豚丼URLリンク(www.lec-jp.com)管理業務主任者 解答速報リサーチ
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【宅建】宅地建物取引主任者【その125】ついに審判
ドクター林スレリンク(lic板:802番)


252:名無し検定1級さん
07/12/14 22:24:51
2007夏公然ワイセツ合法!もっとエロスに変質者に!を合言葉に叱咤激励誹謗中傷雨あられ2ちゃんねるにカキコし決起した容疑者候補たち。平成アダルト維新の火は関係ない業者まで飛び火して業界全体を火だるまの渦に巻き込み最悪の結果に・
ワンストップ士業システム崩壊で違反発覚

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女郎愛称AV女優タイホー

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253:名無し検定1級さん
07/12/14 22:35:07
内閣総理大臣の職務として正しいものはいくつあるか?

1.国務大臣を任免すること
2.外交関係を処理すること
3.法律案を国会に提出すること
4.行政各部を指揮監督すること
5.法律を誠実に執行し、国務を総理すること

254:名無し検定1級さん
07/12/14 22:41:30
>>240 :232 :2007/12/14(金) 15:48:49
>>235
正解。理由も合ってる。


これの意味が分りません。解説してください。

255:名無し検定1級さん
07/12/14 22:43:50
>>253
2以外全部。
2は内閣。

256:名無し検定1級さん
07/12/14 22:44:04
医療法(平成18年法律第84号による改正前のもの)7条に基づく
開設許可のされた病院の付近において、
医療施設を開設し医療行為をする医療法人等は、
同許可の取消訴訟の原告適格を有しない。
○×

257:名無し検定1級さん
07/12/14 23:01:44
>>256
×理由はわからん

258:名無し検定1級さん
07/12/15 00:00:04
232 :名無し検定1級さん :2007/12/14(金) 07:50:01
問・会社法
株式会社は、一定の日において株主名簿に記載・記録されている株主を権利を行使することができる者と定めた場合、
株主譲渡に基づく名義書換の請求を拒むことができる。
○か×か


これの答えが↓ておかしくないか?閉鎖と基準日を混同してるぞ?

>>240 :232 :2007/12/14(金) 15:48:49
>>235
正解。理由も合ってる。

259:名無し検定1級さん
07/12/15 00:18:15
3つめおかしいど?叔父叔母と結婚できるか?

249 :名無し検定1級さん :2007/12/14(金) 22:18:27
>>242答え

× 一般債権者へ抵当権を放棄したとき、抵当権者は抵当権を失うわけではなく、
  その一般債権者との関係で優先弁済権を失うだけ。
  (債権額の割合により、一般債権者と抵当権者とで分配する)

○ 民法156条

○ 民法734条1項

260:名無し検定1級さん
07/12/15 00:23:13
>>255
4も誤りだろ、条文をよく嫁。
だからべテと言われるんじゃ


261:名無し検定1級さん
07/12/15 00:27:42
>>259



262:名無し検定1級さん
07/12/15 00:29:53
253答え
正しいものは3つ。1と3と4。

2と5は内閣の職務。

263:名無し検定1級さん
07/12/15 00:34:03
>>259
>叔父叔母と結婚できるか?
原則できない。
しかし、養子と養方の傍系血族ならできる。
優生学上の問題がないから。
あとは条文をよく読んでおき。

264:名無し検定1級さん
07/12/15 00:35:43
256答え

○ 最判平19.10.19

265:名無し検定1級さん
07/12/15 00:42:44
占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、
占有保全の訴えにより、
その妨害の予防および損害賠償の担保を請求することができる。
○×

悪意の占有者であっても、占有回収の訴えにより、
占有侵奪者に対し損害賠償を請求することができる。
○×

工事により占有物に損害が生じた場合、
占有者は、工事が完成したときから1年以内であれば、
占有保持の訴えにより、損害賠償を請求することができる。
○×

266:名無し検定1級さん
07/12/15 01:22:08
憲法14条で保障される「平等」とは、福祉国家の理念から、
機会の平等のみならず結果の平等をも包含するというのが
判例・通説である。○×

267:名無し検定1級さん
07/12/15 06:57:14
>>265
×損害賠償の担保は請求できない。

○悪意の占有者であっても、占有回収の訴えにより、占有侵奪者に対し損害賠償を請求することができる。

×理由はわからん。


268:名無し検定1級さん
07/12/15 06:58:04
>>266
判例・通説によれば機会の平等にとどまる。

269:名無し検定1級さん
07/12/15 10:03:21
265答え

× 「妨害の予防」または「損害賠償の担保」を請求できる。両方はできない。
  民法199条

○ その通り。大判大13.5.22

× 工事が完成したときには、占有保持の訴えは提起できない。民法201条1項ただし書。

270:名無し検定1級さん
07/12/15 22:43:45
>>232
あのさ、既に指摘あるけど、会社法でも基準日があるんやから、
問題がおかしくないか?

271:名無し検定1級さん
07/12/16 00:13:20
AはBからその娘Cのために半年後の結婚式に着用するウェディングドレスの
仕立てを請け負い、出来次第届ける約束でBから服地を受け取った。
この場合に関する以下の問に答えよ。

ア AがBから受け取った服地を切り取り、縫い付けをし、飾り物を施すなどして
加工作業を行った結果、時価50万円相当の立派なドレスが完成した。このとき、
Bから供給された服地が時価40万円相当の高級な絹素材の織物で、これにAの
労力とAが用意した飾り物や副素材が加わることによって時価50万円相当の
ドレスが出来上がったという場合、完成品の所有権は引渡し前は請負人のAに
帰属する。○×

イ Aが式の3日前にドレスを完成させてBへの引渡しの準備していたところ、
折から発生した巨大な台風による洪水被害に見舞われて修復が不可能なほどに
ドレスが汚れてしまった。この場合、注文者Bは仕立て代金を一切支払う必要はない。
なお、このドレスの仕立てには通常3ヶ月以上の期間がかかるものとする。○×

ウ Aがドレスの仕立てをし完成に近づいたころ、BからCの体型が急に変わり、
肉つきが太くなったのでもう一度寸法を取り直して、Cの現在の体型に合わない
部分は作り変えて欲しいとの申し出があった。今から部分的に作り直しをしても
結婚式までには十分完成が間に合うが、当初予定していた費用よりも増加費用が
かかるという場合、Aは仕事を完成させても完成品にかかった追加的な費用を
Bに請求することはできない。○×

272:名無し検定1級さん
07/12/16 01:11:37
>>268
正解

273:名無し検定1級さん
07/12/16 13:12:56
>>271
ア × 出来上がったドレスの所有権はBに帰属する、という特約があったと解されるから。
イ ○ 危険負担の債務者主義により、危険は債務者(請負人A)にいくから。
ウ × 法的理由はわからん。
     じゃが、予定よりも費用がかかったなら、常識的に考えてその分を請求できそう。

274:名無し検定1級さん
07/12/16 14:46:07
>>271
ア × 特約ないかぎり材料の主要部分提供者に帰属。
イ ○ 536Ⅰ
ウ × 完成まじか、注文者の一方的理由→新たな請負、追加として増加費用OK

275:名無し検定1級さん
07/12/16 17:46:24
>>273-274
正解です。

276:一応解説
07/12/16 18:47:46
>>271
アは×
注文者Bが用意した材料に請負人Aが追加材料を投入し工作を加えることでひとつの
製品が完成しているので、これを加工の法理にしたがって考える。
すると、246条1項によれば、他人の動産に工作を加えた者があるときは、その加工物の
所有権は材料の所有者に帰属するとある。
また、同2項によれば、このときに加工者も材料の一部を提供しているならば、加工者が
提供した材料の価格にその加工作業によって生じた価値の増加分を加えた価格が、
他人の材料の価格を超えるときに限り加工者は加工物の所有権を取得するとある。
したがって、Aの提供した材料とAの加工作業による価値の増加分の合計(10万円)は
Bが提供した材料の価格(50万円)を超えないので、完成品の所有権は主要材料を提供
したBに帰属する。
イは○
通常3ヶ月以上かかる仕事の目的物が納期の3日前に損傷してしまっているので、
社会通念上、請負人の仕事完成義務は履行不能になったと考えられる。
そこで、請負人の仕事完成義務が履行不能により消滅したときに、その対価的な関係に
ある注文者の報酬支払義務がどのような影響を受けるかが問題となるが、請負人の
仕事完成義務は特定物に関する物権の設定・移転を目的とした双務契約上の債務では
ないので、危険負担の原則規定である536条1項が適用され、注文者の報酬支払義務も
消滅すると考えられる。したがってBは報酬を支払う必要がない。
ウは×
仕事の完成が可能である以上、契約関係が継続している限り、請負人には仕事の完成義務が
あるが、仕事の完成間近になって注文者の帰責事由により設計変更を余儀なくされたような
場合は、信義則上注文者に保護義務違反が生じるので、増額費用は請負人の損害として、
報酬に上乗せして請求することが可能である。

277:名無し検定1級さん
07/12/16 18:53:46
隔地者間の取引において契約の申込者が承諾期間を定めて申込の通知を
発したときは、承諾者が承諾の通知を発した場合であっても、その承諾期間内に
通知が到達しないときには、契約は原則として成立しないことになる。○×

278:名無し検定1級さん
07/12/16 19:18:20
未成年者のAは親権者Bの同意なくして小遣いを使って電車に乗り
友人C宅へ遊びに行った。
この場合Aは利用した電車の鉄道会社に対して親権者の同意が
なかったことを理由に旅客運送契約を取り消して切符代を返還する
よう求めることができる。○×

279:名無し検定1級さん
07/12/16 20:34:49
>>276
請負に加工は適用されないよ。
3つ目の保護義務違反という構成に違和感ある。判例?

280:名無し検定1級さん
07/12/16 21:17:32
>>277 ○ 
>>278 ×

281:名無し検定1級さん
07/12/17 02:41:42
>>279
請負にも加工適用されてるよ。
たとえば最判昭54・1・25

282:名無し検定1級さん
07/12/17 02:54:33
>>281
亀レスだけど、その判例ははじめAという請負人が
途中まで工作し、その後Bという請負人がその仕事を
受け継いだときにどちらの請負人に所有権が帰属するかを
決する基準を示した判例だよ。
請負人と注文者間の所有権帰属に関する問題ではない。
請負人と注文者の間の所有権帰属に関しては、
材料提供がどちらであったか、黙示その他の特約が認め
られるかが所有権帰属のキーになるというのが判例の立場。
加工を適用するのは無理があるよ。

283:名無し検定1級さん
07/12/17 03:26:11
>>281プギャー
>>282ナイス解説

284:名無し検定1級さん
07/12/17 05:27:41
>>276
ウの解説もおかしいと思うよ。
保護義務違反が問題となるのは注文者のせいで
仕事の目的物が滅失・損傷したとき。
確かにこのときは注文者には請負人の仕事を
妨げないという信義則上の保護義務が適用される
べきだが、ウの事例では注文者が設計の変更を
依頼してそれを請負人が承諾しているのだろうから、
新たな請負契約が成立したと見るべき。

285:名無し検定1級さん
07/12/17 05:35:50
>>284
ごめん、言葉足らずだったから補足する。

>ウの事例では注文者が設計の変更を
>依頼してそれを請負人が承諾しているのだろうから、

旧契約は合意解除されて新たな請負契約が成立したと見るべき。
なお、請負契約は、請負人が仕事を完成させない間は注文者は
いつでも損害を賠償して契約を解除できる(641条)とあるから、
旧契約に関する費用も新契約に関する報酬も両方払わなければ
ならないと見るべきではないかと思う。

286:名無し検定1級さん
07/12/17 07:45:51
>>285 
いい分析やけど、
注文の変更・余分にかかった費用を報酬に上乗せでOKじゃないか?
>Cの現在の体型に合わない部分は作り変えて欲しいとの申し出があった。
>今から部分的に作り直しをしても

それと、信義則上の保護義務をどういう定義で使ってるの?
付随義務違反ではないの?

287:名無し検定1級さん
07/12/17 19:01:41
過去問と法検3級はやった。
次に進むべき問題集はなんだろう?

288:名無し検定1級さん
07/12/17 19:50:01
>>287
民法・商法・会社法は司法書士の過去問も潰しとけ。

289:名無し検定1級さん
07/12/17 19:53:55
>>277>>278
の解答解説マダァ?

290:名無し検定1級さん
07/12/17 19:55:57
資格別の年収をランキング
URLリンク(nensyu-labo.com)

行政書士:300万
300万って高卒の一年目なみだろう(笑
まじで涙が出ます
行政書士に将来性は皆無です

291:名無し検定1級さん
07/12/17 23:23:50
>>277>>278
の解答解説マダァ?

292:名無し検定1級さん
07/12/18 00:00:52
>>277について、○(521条2項)
契約の承諾は原則発信主義であるが(526条)、承諾期間の定めがある場合は
期間内の到達が必要
>>278について、小遣いを使うのは法定代理人が目的を定めないで処分を
許した財産を処分する行為に当たるので×

出題者じゃないけど

293:名無し検定1級さん
07/12/18 00:11:06
>>288
商法と会社法って、行書と比べてレベルはどうなん?

294:名無し検定1級さん
07/12/18 13:40:42
>>293
レベルはわからんが・・・、
司書の過去問を潰したところ、行書で8割方取れた。
ただ、行書の過去問も潰したほうがいい(当たり前だが)。

時間があるなら法学既修者試験とかもやっとけ。

295:名無し検定1級さん
07/12/18 13:41:56
出会い系サイトまで巻き込むことになりそうだなw

296:名無し検定1級さん
07/12/18 21:08:30
> この間の95年には通信教育の放送大学に入学し、発達教育学を学んだ。
>司法書士をめざして勉強した時期もあったという。99年には職業訓練施設に通い、
>溶接などの技能を取得したが、定職にとどまることはなく、最近は無職だった。

職転々、趣味に金 分かれる人物像 佐世保の乱射容疑者
URLリンク(www.asahi.com)


297:名無し検定1級さん
07/12/18 23:01:28
こういう犯罪者って司法書士目指すやつが多いな。
大阪大附属池田小の児童殺害事件の犯人宅間も
司法書士を目指して勉強してた時期があった。

298:名無し検定1級さん
07/12/18 23:14:33
>>280>>292
正解です。

299:名無し検定1級さん
07/12/18 23:16:44


大沢が「変な客に乳首ギューとつままれた」と言ったので、お前変な奴と言ってしまった・・・・・

300:名無し検定1級さん
07/12/18 23:56:53
AはBに自己が所有する自転車を譲り渡したが、その自転車はブレーキが故障している
欠陥のある物だった。Aはブレーキの欠陥について知っていて、もう乗れなくなったので、
粗大ゴミに出そうとしていたが、市に回収してもらうと処分料として1,000円も取られることが
わかったので、その負担が惜しくてBにゴミを押し付ける意図でかかる自転車を譲渡した。
この場合について以下の問に答えよ。

ア Bはブレーキが故障していたのでAから譲り受けた自転車を使うことができず、
自転車屋に修理を依頼したが、5,000円かかると言われた。中古の自転車に5,000円も
かけるくらいなら、安くても新品の自転車を買ったほうが得なので、仕方なく、1,000円を
払って粗大ゴミとして市に回収してもらうことにした。本件贈与は無償契約なので、
ただでもらった物に担保責任は追及できず、BはAに対して贈与者の担保責任の追及として
当該自転車の処分料の賠償を求めることはできない。○×

イ Bは譲り受けた自転車は使えない物だったので、Aに返したいと思っている。
この場合、Bは本件贈与契約が口頭でなされたものであるならば、契約を撤回して
Aに目的物を返還することができる。○×

ウ ブレーキに欠陥があるとわかっていればBはそんな自転車はもらいたいとは
思わなかったであろう場合、Bは、Aの所有するその自転車がほしいという表示行為と
内心との間に食い違いは存在しないが、その内心的効果意思を形成する過程に錯誤が
あったといえるから、その動機の部分が明示的ないしは黙示的に表示され意思表示の
内容となっていれば、Bに重大な過失がない限り錯誤無効を主張しうる余地がある。○×

301:一応解説
07/12/19 00:09:10
>>277について
隔地者間の取引においては承諾の通知は発信時に効力が生じる。526条1項
その一方で、承諾期間を定めてした申込に対する承諾はその承諾期間内に
申込者が承諾の通知を受けたときに限り契約が成立すると定める。521条2項
そこでこの二つの規定の関係が問題になるが、通説的には、隔地者間の取引に
おいて承諾期間を定めてした申込に対する承諾は、発信時に効力が生じて
契約が成立するが、それが承諾期間内に申込者に到達しなかったときは、承諾は
遡及的に効力を失い契約は不成立となると解されている。
つまり、承諾期間内に承諾の通知が到達しないことを解除条件として、
承諾の通知の発信時に契約が生じるものと解されている。

302:名無し検定1級さん
07/12/19 00:58:36
ABCの3人は手作りパンの製造販売の事業を営むため、組合契約を締結し、
Aは800万円の土地、600万円の店舗用建物を、Bは400万円の営業用トラックを、
Cは当面の事業資金にと300万円の現金をそれぞれ出資した。
この場合について以下の問に答えよ。

ア Cからの300万円だけではパンを製造するための機械器具や備品、営業用の
自動車などを買い揃えることができそうにないので、Aは思い切って銀行から
1,000万円の融資を受けるべきだと考えている。この場合、組合の業務執行は
特約のない限り各組合員の出資比率に応じてその過半数で決するのが民法の
原則であるから、AはBCの同意がなくても自己の意思のみで組合の業務執行を
決することができる。○×

イ 契約で組合の存続期間を定めてはいなかったが、Bが組合を脱退したいので
自己の持分の払い戻しを受けたいと申し出た。Bが出資した営業用トラックを払い戻すと
事業の継続が困難になる場合、Bへの払い戻しは金銭に代えることができる。○×

ウ 組合財産の現在の状況は、土地建物、営業用自動車、機械器具、備品、
現金預金などの資産が2,000万円であるのに対して、銀行からの借金、原材料仕入の
買掛金などの負債が2,350万円である。このとき、Cが脱退を申し出たのでCの持分を
払い戻す場合、負債が資産を350万円上回って債務超過にあるので、払い戻すべき
積極的な財産はなく、逆にその350万円にCの持分である1/7をかけた50万円を脱退に
際してCに請求することができる。○×

303:名無し検定1級さん
07/12/19 02:23:16
人権とは人が人たるゆえをもって生まれながらに有する権利であって、
国家成立以前の自然状態において有していた権利を憲法上に実定化
したものであるから、前国家的な権利であって、国家の存在を前提とする
参政権や、国家によって福祉の提供を受ける社会権などは、憲法上の
権利ではあっても人権とはいえないとするのが判例・通説である。○×

304:名無し検定1級さん
07/12/19 11:49:17
>>300
ア × 民551条1項ただし書
イ × 履行が終わってるからムリ
ウ ○ 判例

>>302
ア × 出資比率じゃないじゃね?
イ ○ できそう
ウ × 手続きが面倒

>>303
× 判例・通説じゃないだべ

305:名無し検定1級さん
07/12/20 00:25:17
>>302
アは○じゃね?
業務執行は組合員の過半数の賛成で決し、組合契約で組合員の1人
又は数人に業務執行を委任できる。

ウは○じゃね?
681条より。特例のLLPなら有責法に規定あるし。

解説求む。

306:名無し検定1級さん
07/12/20 02:38:47
>>300>>302>>303
の解答解説マダァ?

307:名無し検定1級さん
07/12/20 22:19:10
>>300>>302>>303
の解答解説マダァ?

308:名無し検定1級さん
07/12/20 23:00:37
>>304>>305
ほぼ正解です。
>>302のアは×ウは○です。

309:一応解説
07/12/20 23:29:33
>>300
ア× 551条1項但書
贈与者は、贈与の目的物の瑕疵についてその責任を負わない。
ただし、贈与者がその瑕疵を知りながら受贈者に告げなかったときは、
担保責任を負う。したがって、AはBが自転車に瑕疵がないと信じたこと
により被った損害を賠償しなければならない。
イ× 550条但書
書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。
ただし、履行の終わった部分についてはもはや撤回することができない。
したがって、Bは既にAから贈与の目的物の引渡しを受けているので、
もはや贈与契約の撤回をすることはできない。
ウ○
動機の錯誤は、動機が明示的または黙示的に表示されて意思表示の
内容になった場合は95条が適用でき、その錯誤が要素の錯誤であれば
表意者は意思表示の無効を主張できるとするのが判例。大判大正3・12・15
また、要素の錯誤とは、法律行為の内容の重要な部分に錯誤があり、
もしその点に錯誤がなかったら、表意者はそのような意思表示をせず、
かつ、通常人もそのような意思表示をしなかったであろう場合をいう。
ブレーキが壊れていたことは単にベルが壊れていたことと比べ重要な
ことであるから、要素の錯誤に該当し、Bは錯誤無効を主張できる。

310:名無し検定1級さん
07/12/20 23:50:12
>>302
ア× 670条1項
組合の業務執行は、特約がない限り組合員の過半数で決する
とするのが民法の規定。
出資比率に応じて決するのではなく、頭数で決めることになる。
イ○ 681条2項
脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で
払い戻すことができる。
また、脱退した組合員に払い戻す財産は、脱退時における
組合財産の状況に従って計算をする。681条1項
したがって、Bが出資した営業用トラックそのものを払い戻す
必要はなく、Bが脱退したときの組合財産に従ってBの持分を
金銭で払い戻せばよい。
ウ○ 681条1項
イの解説のとおり、脱退した組合員に対する持分の払い戻しは
脱退時における組合財産の状況に基づいて計算をする。
このとき、資産が負債を上回っているならば上回った額について
Cの持分に従って払い戻すことができるが、負債が資産を上回って
いる場合には、その上回った分だけCは持分に従って払い込みを
しなければならない。具体的計算方法は、

組合財産を資産(積極財産)と負債(消極財産)に分け、資産をA、
負債をDとおくと、Cの持分は1/7であるから、
1/7A-1/7D=1/7(A-D)=1/7(2000-2350)=△50となり、
50万円の負担を必要とする。


311:名無し検定1級さん
07/12/20 23:57:00
>>303
×
そのような学説もある。
が、人権とは人間の生存に不可欠の権利であると考えれば、
国家が成立する前から有していたと観念できるものもあれば、
国家成立後にさまざまな歴史的経験を経て個人の人格的生存に
不可欠なものとして獲得されてきたものもある。
普通、前国家的なものも後国家的なものもあわせて人間の生存に
不可欠なものとして憲法上の権利とされたものを人権とよぶから、
>>303のような見解は通説とまではいえないし、判例の採る立場でもない。

312:名無し検定1級さん
07/12/20 23:58:51
  _.    /..::::                          :::: \
 /  ∧_/...::::                          ::::::   \
 |::: |(  (  :::....        Little Boy           :::::..   ", )
 ヽ_V ̄ \ :::::::::::::::::....                     ::::...  /
        \ ..:::::::::::::::::::... ,.-<二二ニ=ー :::::::::::::::::::::::::::::::::: ::..:/
          `─( ⌒つ/        \─⊂ ⌒ )─ '
            ヽ  /            l     ヾ   i
             ノ l ・      ・    .l    l   i
             i  l   ・       に二ニ= .!   | ホストクラブ司法書士橋本店
             l  i______●  ^} _,,..- ''`  ノ 自称司法書士ホスト坊や5歳店長国保未納
             .{   \        ノラ '     ソ
              \   `ァ-―''7"(      _,. -''
               ` 、./:|   {::::::ヽ__,,..- '"
                |::|    \:::::::::::::::::::`-、,..--─-,,,
URLリンク(www.lec-jp.com)管理業務主任者 解答速報リサーチ自称レックを乗る者謝罪と賠償問題で自己破産



313:名無し検定1級さん
07/12/21 03:19:20
AはBに自己所有の家屋を賃貸していたが、その後Cにこの家屋を売却した。
甲の発言の当否について答えなさい。

(甲・1)賃借権は債権。債権は債権者が債務者に対する関係でのみ一定の給付を
請求できる権利に過ぎないから、この場合、債権者たる賃借人Bは、債務者たる
賃貸人Aに対する関係でのみ当該家屋の使用を請求できるに過ぎず、第三者Cに
対しては当該家屋の使用を請求することはできないのが原則だよね。○×
(乙)うん、そのとおりだ。でもそれだと、BはCから家屋の明渡しを求められた場合、
退去を余儀なくされてしまうね。BがCに対しても賃借権を主張できる方法はないのかな?
(甲・2)それならBは賃借権の登記を受けておけばいい。民法は不動産の賃借権に
登記を認めていて、登記をすると、その後目的家屋の所有権を取得した者に対しても
賃借権の効力が生ずるとしているよ。また、判例によると、AはBから目的家屋に
賃借権の登記を得たい旨申し出があったときには、申請に協力しなければならない
義務を負うとされているよ。○×
(乙)なるほど、それなら賃借人の保護は図られているといえるね。でも、賃借権の
設定登記を受けていない場合は、BはCに建物を明け渡さなければならないのかな?
(甲・3)借地借家法では、建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しが
あったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。
と定めているよ。したがって、Bは賃借権の登記を受けているか、もしくは、それが
なくても建物の引渡しさえ受けていればCに対して目的家屋の賃借権を主張することが
できるよ。○×
(乙)法律は随分と賃借人に厚い保護を用意しているんだね。

314:名無し検定1級さん
07/12/21 09:44:30
>>313
甲・1 △ 第三者Cが所有権移転登記を備えていなければ、賃借人BはCに「対抗」できる。
      しかし、使用を「請求」までできるかといったら微妙。

甲・2 × んなこたーない。特約がないとムリ。

甲・3 ○ 他に思いつかなんだな。

315:名無し検定1級さん
07/12/21 10:51:54
平成21年5月までに始まる裁判員制度について、
弁護士・司法書士・弁理士・行政書士は、裁判員の職務に就くことができない
○×

316:名無し検定1級さん
07/12/21 11:39:04
>>315
×
行書は対象外

317:名無し検定1級さん
07/12/21 11:41:02
315答え
>>316殿 正解

318:名無し検定1級さん
07/12/21 11:41:03
>>314 らくらく乙 相変わらずバカだなw
甲1で何が聞かれているかわからないかい?

319:名無し検定1級さん
07/12/21 11:42:18
>>318
オレはらくらくじゃねー!
でも、何を聞かれてるかわからん。つーか、論点が特定できない。

320:名無し検定1級さん
07/12/21 11:42:27
>>313
1は○
2は後段× 義務なし
3は○

321:名無し検定1級さん
07/12/21 11:45:27
>>319 司法書士ベテ?

322:名無し検定1級さん
07/12/21 11:52:39
>>321
いえ、ロー生予定です。

323:名無し検定1級さん
07/12/21 12:54:34
>>322 下位ロー行くと大変だよ

324:名無し検定1級さん
07/12/21 19:10:01
弁護士に対する業務停止3月の懲戒処分による
社会的信用の低下・業務上の信頼関係の毀損等の損害は、
行政事件訴訟法25条2項にいう「重大な損害」に当たる。
○×

325:名無し検定1級さん
07/12/21 21:06:40
当たりうる。変なところで判例切ってるね。


326:名無し検定1級さん
07/12/21 23:01:26
学校休みに入った。
問題頼む。これから1ヶ月勉強漬けするは。

327:名無し検定1級さん
07/12/22 01:59:59
>>313
の解答解説マダァ?

328:名無し検定1級さん
07/12/22 02:07:50
324答え ○ 判例

329:名無し検定1級さん
07/12/25 00:10:18
なんだかんだで爆乳がいい
○か×か

330:名無し検定1級さん
07/12/25 00:22:42
>>329


331:名無し検定1級さん
07/12/25 10:02:19
>>330
爆乳説もあるが、巨乳説が通説なので×

332:名無し検定1級さん
07/12/27 01:09:14
公開会社においては6ヶ月前から引き続き株式を有する株主は
取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他法令もしくは
定款に違反する行為をし、またはこれらの行為をするおそれが
ある場合において、当該行為によって当該株式会社に著しい
損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該
行為をやめるよう請求することができる。○×

333:名無し検定1級さん
07/12/27 08:40:02
>>332


334:名無し検定1級さん
07/12/27 20:57:55
332のような問題って今やる問題じゃないよね
そんなのを今やってるから何年も受からないんだよ
夏までは判例百選でも読んでろよ

335:名無し検定1級さん
07/12/27 20:59:48
>>334
株主の権利行使は基本中の基本ですから~w

336:名無し検定1級さん
07/12/27 21:03:13
来年も不合格は辛いな

337:332
07/12/27 23:33:45
>>333
残念、答えは×です。

338:一応解説
07/12/27 23:44:56
>>332
公開会社は取締役会を設置しなければならない。327条1項1号
また、取締役会設置会社は委員会設置会社を除いて監査役を
設置しなければならない。同条2項
よって、公開会社においては監査役を設置するか委員会を設置
するか、いずれかの機関構成をとることが必要となる。
ところで、監査役会設置会社または委員会設置会社においては、
設問で示したような取締役の行為があり、会社に【著しい損害】が
生ずるおそれがあるときには、監査役または監査委員が差止請求
をなしうるのであり(385条1項、407条1項)、株主は【回復することが
できない損害】が生ずるおそれがあるときに差止請求ができるもの
としている。360条3項1項
したがって答えは×

339:名無し検定1級さん
07/12/27 23:49:04
①非公開会社においては、定款で定めることにより
  監査役の任期を4年以内にすることが出来る。

②株主以外への新株の特に有利な発行の場合において、
  募集事項を株主総会(特別決議)で取締役会に委任したとき
  その委任の有効期間は決議の日の翌日より6ヶ月である。

③株主総会の特別決議を経ないでされた第三者への有利発行は
  新株発行の無効事由となる。

340:名無し検定1級さん
07/12/27 23:58:07
なんだかアホっぽい解説だね
なぜ監査役と総会の差止要件が違うのか
そういうのをきちんと解説してみろよ
たんに条文書いただけじゃねえか

だからさ、今そんなところの勉強してても受からないって言ってんだよ

341:名無し検定1級さん
07/12/28 00:14:58
>>340
総会の差止請求ってなんですか?

342:名無し検定1級さん
07/12/28 00:16:16
>>339
1× もともと任期は4年。非公開会社では定款で10年まで伸長可。
2× 委任の決議の日から一年以内の日を払込期日としなければならない。
3△ 公開会社と非公開会社では結論が違う。

343:一応解説
07/12/28 00:20:53
>>340
監査役設置会社、委員会設置会社においては取締役の職務の執行について
第一次的には監査役、監査委員に監督是正の権限行使が委ねられているためです。

344:名無し検定1級さん
07/12/28 00:34:26
委員会設置会社において、取締役を兼任していない執行役であっても
取締役会に出席する義務を有する。○×

345:名無し検定1級さん
07/12/28 08:47:11
>>334
違うよ。

公開会社は、取締役会設置会社。
取締役会設置会社は、「監査役」設置会社。

で、「監査役会」設置会社と委員会設置会社の場合は、
「回復できない損害」じゃないと株主は差し止めできない。
しかし、それ以外なら「著しい損害」で差し止めできる。
すなわち、「監査役」設置会社ならば「著しい損害」で差し止めできるということ。

問題文は公開会社であるから、「監査役」設置会社である。
(なお、「監査役会」設置会社である可能性もあるが、問題文の趣旨から言って、
 そこまでのことは聞いていないと思われる)
よって、「監査役」設置会社である以上、株主は「著しい損害」で差し止め請求ができる。


346:名無し検定1級さん
07/12/28 08:49:29
>>340
監査役設置会社と監査役会設置会社の見分け方からはじめましょうか。

347:名無し検定1級さん
07/12/28 08:57:11
>>334
行政書士試験に百選なんかいらないから。
過去問だけで十分。

348:名無し検定1級さん
07/12/28 10:48:35
商人は証人になることを承認することができる。
これはつまらない。
○×

349:名無し検定1級さん
07/12/28 13:12:16
おいおい345みたいなアホ丸出しのがまだ沸いてくるのか
viiを見たとき並に衝撃的だ
これでもか~って解説してるつもりかもしれないけど
人としての幅の狭さを感じさせるだけだとなぜ気が付かないの?
お前が書いてるのは教科書を写してるだけだろバカモノ
いくら言っても無理かなお前じゃあな


350:名無し検定1級さん
07/12/28 13:16:14
>>345
360条3項よく読みなよ。
株主が「回復することができない損害」でないと取締役の行為を
差し止めできないのは、「監査役会」設置会社ではなく、
「監査役」設置会社と書いてある。
よって、公開会社の株主は「著しい損害」では差止請求不可。

351:名無し検定1級さん
07/12/28 13:21:54
>>344
×

352:名無し検定1級さん
07/12/28 14:44:47
>>349
出題者でも解説者でもないのに、お前、何でそんなに偉そうなんだ?w
俺にはお前のほうがよっぽどカスに見えるよw

353:名無し検定1級さん
07/12/28 14:51:22
>>349
こいつは天然記念物の行書ベテじゃないのか?
句読点が使えないみたいだし。

354:名無し検定1級さん
07/12/28 14:53:06
>>350
やべー、間違ってた!スマソ。
ずっと監査役会だと思ってた。アブねー。

355:名無し検定1級さん
07/12/29 00:03:27
>>339の回答解説マダァ?

356:名無し検定1級さん
07/12/30 02:31:27
爆弾ボディを投下します
URLリンク(www.youtube.com)

357:名無し検定1級さん
07/12/31 12:18:02
明らかに誤っているときには×を、そうでないときには○をつけよ。

平成19年4月1日
甲は、A会社(公開会社)の総株主の議決権の100分の3の株式を譲り受けた。
この場合、甲は、同年7月1日に、取締役に対して、株主総会の招集を請求できる。
×○

358:名無し検定1級さん
07/12/31 15:35:02
>>357
×
公開会社においては6ヶ月前から引き続き株式を有していることが必要
297条1項

359:名無し検定1級さん
07/12/31 16:31:52
357答え ○ 明らかに誤ってはいない。

甲が、平成19年4月1日以前からA会社の株式を保有していた可能性があるから。

360:名無し検定1級さん
07/12/31 16:44:43
正しい選択肢はいくつあるか

1.被保佐人が単独で債務の承認をした場合、時効は中断する
2.未成年者が認知するには、父母の同意は必要ない
3.未成年者が婚姻するには、父母の同意は必要ない
4.後見人は、家庭裁判所の許可を得て、被後見人を養子にできる
5.成年被後見人が成年後見人の同意を得て行った行為でも取消可能である

361:358
07/12/31 17:26:36
>>359
おかしくない?
6ヶ月前から引き続き有していなければならない株式は、1株では足りず、
3/100以上の議決権と書いてある。
定款で別段の定めがあるときは1株に引き下げることは可能だろうが、
原則としては3/100以上の議決権を6ヶ月前から引き続き保有しているので
ない限り招集請求不可なのだから、×だと思うのだが、どうだろう?

362:名無し検定1級さん
07/12/31 17:50:12
>>361
え?
だから、甲がずっと前から3/100を持ってたかもしれないから○なんでしょ。
原則としては>>361でいいと思うけど、問題文が「あきらかに誤っているとき」に×になってるから、
事例はあきらかに誤っていないから(ギリギリ)○だろ。

363:358
07/12/31 18:59:27
>>362
>平成19年4月1日
>甲は、A会社(公開会社)の総株主の議決権の100分の3の株式を譲り受けた。

これって4月1日に総株主の議決権の3/100に当たる株式を
譲り受けたって意味じゃないんですか?
問題文からはそう読めますが。

364:名無し検定1級さん
07/12/31 19:07:35
>>344
×
執行役は取締役会から出席の要求があったときを除いて
出席義務はない。417条5項

365:名無し検定1級さん
07/12/31 20:59:46
>>363
譲り受ける以前に既に3/100を持ってることもあるでしょう。
要するに、4月1日の時点で、全部あわせて6/100持っていたということになる。

366:名無し検定1級さん
08/01/01 02:41:40
>>360
1○
2○
3○
4○
5○

367:名無し検定1級さん
08/01/01 09:25:13
今年から行書勉強始めたものです。
ちなみに工学部出で本格的な法律の勉強は初です。
いきなりどなたかわかる方に質問なんですが、
2006年問5の憲法で表現の自由についての判決の
問題があるのですか、
なんとこの問題解答が参考書によって正解が3と4に別れてます
例:LECウォーク問で3正解
:TAC過去問で4正解
解説よく見ても判例参照くらいのことしか書いてません
いったいどちらが正解が明確な根拠持って説明できる方いますか?

368:名無し検定1級さん
08/01/01 10:20:49
問題文と選択肢再現してくれ。

369:名無し検定1級さん
08/01/01 17:31:31
>>367
それ、去年も結構いわれてて、結局わからんかったんだよね。
オレ的には、答えは5だと思う。
報道機関の記者に対して「のみ」法廷においてメモを取ることを許可する
ってのは、どう考えても、合理性を欠くだろ。

370:名無し検定1級さん
08/01/01 17:35:39
バカチタレ

371:名無し検定1級さん
08/01/01 23:20:15
>>367
疑問を持つことは大切だけど、そういう奇問は過去問を95%解けるようになったら、考えればいい。
行政書士試験は基本+αで受かる試験
深みにはまったら、合格が遠のくだけだよ

372:名無し検定1級さん
08/01/02 00:14:09
ネタになってる2006年の問5って憲法ってよりなんか文章理解のような問題だな

そもそも問題文の「純然たる意見表明ではない各種の行為に対して、判例が採っている考え方」の意味がさっぱりわからん。

設問だけを見たら3の肢の後半部分が明らかに判例としては不自然な感じがする

だから誤ってるのは3でいいような、確信持てないけど…

373:名無し検定1級さん
08/01/02 13:20:41
ちなみにWセミナーのなにがなんでも過去問では5が正解
3、4、5で各社見解別れてるみたいだな

374:名無し検定1級さん
08/01/02 13:38:06
公式発表で3なのに今更何を言ってるんだ

375:名無し検定1級さん
08/01/02 16:00:09
>>371
95%→100%にしとけ

376:名無し検定1級さん
08/01/02 18:15:29
360答え


×



377:名無し検定1級さん
08/01/02 18:19:39



西川ひとみと言えば消費者の名刺をだましとって業務妨害ストーカー脅しを裏でする西川ひとみ
西川ひとみと言えば裏で業務妨害ストーカー脅しを消費者からだましとった名刺で悪用する西川ひとみ








378:名無し検定1級さん
08/01/02 20:46:41
バカさらしあげ

365 :名無し検定1級さん :2007/12/31(月) 20:59:46
>>363
譲り受ける以前に既に3/100を持ってることもあるでしょう。
要するに、4月1日の時点で、全部あわせて6/100持っていたということになる。

379:亜帆吊し上げ
08/01/02 20:48:57
検索トップ出てきたのが演歌歌手西川ひとみってことはパクったのかバレなきゃOK!アダルト業界だな。
他人名義の銀行口座と言えば、犯罪脱税逃れ裏資金闇裏収入隠すに便利な他人名義の銀行通帳。
他人名義の銀行通帳と言えば闇収入裏資金に隠し犯罪脱税逃れに便利な他人名義の銀行口座

国税庁に通報

妊婦撮影は、アダルト業者が計画的に妊娠させて撮影したの。ギリギリまで妊娠撮影作品を作り、撮影終わったら卸させる。
バレなきゃOK!吉原炎上

380:名無し検定1級さん
08/01/02 22:34:19
公開会社では、株主総会は会社法または定款に定める事項に限って
決議することができるが、非公開会社の株主総会にはそのような制限がない。○×

公開会社ではない株式会社では、取締役が株主でなければならない旨を
定款で定めることができる。○×

公開会社でない株式会社の取締役は、各自業務執行権を有し、
会社を代表する。○×

381:名無し検定1級さん
08/01/02 22:49:09
>>380


×

382:380
08/01/03 02:43:53
>>381

>>380の正解は
×

×
です

383:一応解説
08/01/03 02:57:13
上×
公開会社は必ず取締役会を設置しなければならないが(327条2項1号)、
非公開会社は取締役会を設けるか否かは任意である(326条2項)。
取締役会設置会社においては、株主総会の決議事項は、会社法または
定款に定めた事項に限定されるが、取締役会非設置会社ではあらゆる
事項について株主総会で決議できる(295条1項2項)。
したがって、非公開会社でも取締役会設置会社ならば株主総会の
決議事項は限定されることになる。

中○
331条2項但書

下×
非公開会社は取締役会を設置するか否かは任意。
取締役会を設置しなかった場合、取締役は各自が業務執行権、代表権を
持つのが原則であるが(348条1項、349条1項本文)、代表権は代表取締役を
定めた場合はその取締役のみが権限を有することになる(349条1項但書)。
また、非公開会社であっても取締役会を設けた場合は、業務執行権は
代表取締役および業務執行取締役が、代表権は代表取締役が有することになる。
(363条1項、362条3項)

384:被害者意識あると
08/01/03 04:20:26
関東財務局に口も軽くなり、ヤミ金プランナーの話をするであろう

歌舞伎町で羽振りええ裏でヤミ金している街金がおるんや。金多摩妻赤福真奈美が自慢していたから さぞかし財務局もウジ虫のヤミ金潰しを殺りやすいだろう


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