【海の】海事代理士 その25【法律専門家】at LIC
【海の】海事代理士 その25【法律専門家】 - 暇つぶし2ch145:うさちゃん ◆25jbwMLm1g
07/11/18 23:11:14
>>141
>製造中の船舶に抵当権が付された場合に付いて述べよ。

設定登記の申請先は、船舶を製造した地を管轄する法務局が申請先になります。
書類そのものは、登記官の職権で製造地を管轄する法務局から船籍港を管轄する
法務局へ移送されます。
(補足)
法務局=登記所
製造中なので管海官庁への登録はできません。


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