【海の】海事代理士 その25【法律専門家】at LIC【海の】海事代理士 その25【法律専門家】 - 暇つぶし2ch145:うさちゃん ◆25jbwMLm1g 07/11/18 23:11:14 >>141 >製造中の船舶に抵当権が付された場合に付いて述べよ。 設定登記の申請先は、船舶を製造した地を管轄する法務局が申請先になります。 書類そのものは、登記官の職権で製造地を管轄する法務局から船籍港を管轄する 法務局へ移送されます。 (補足) 法務局=登記所 製造中なので管海官庁への登録はできません。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch