08/02/21 22:31:37
「エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則」(抜粋)
(免状の交付の申請)
第5条
指定試験機関がその試験事務を行うエネルギー管理士試験(以下(「試験」という。)に合格したことにより免状の交付を受けようとする者は、様式第3のエネルギー管理士免状交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(合格者に対する免状の交付)
第6条
経済産業大臣は、試験に合格しエネルギーの使用の合理化に関する実務に一年以上従事した者に対して、免状を交付する。
これって試験合格前に実務経験がある場合には、すぐ免状の交付ができるのかな??