08/03/15 09:47:10
>>806,805
果たして、「内容の良い明細書」を書けば、誰が明細書を書いても構わないと、
悠長なことを言っていてもよいのか?
これからは、特許技術者が書いた明細書の特許が、法理論的には「無効」と判断される可能性もあるよ。
「名義貸し」が書いた明細書は、実質的には「委任された代理人」ではない者が書いた明細書であり、
法律的には「無権代理人」が書いた「明細書」だよね。
とすれば、当然、特許庁に対する手続き的には「無効」となる(無効審判の無効ではないよ)。
そんな無効な手続で取得された「権利」を行使できるのかな?
「104条の3の抗弁の類推適用で権利行使が制限される」可能性もあることをお忘れなく。