★★★弁理士に将来性あるか★★★at LIC
★★★弁理士に将来性あるか★★★ - 暇つぶし2ch733:名無し検定1級さん
08/03/06 23:16:40
1.目的
 本ガイドラインは、平成19年6月20日に公布された改正弁理士法において
新設された第31条の3の「弁理士は、第75条又は第76条の規定に違反する
者に自己の名義を利用させてはならない。」という規定を会員が遵守し、特に、
特許事務所における補助者の業務について、本会が会員を指導・監督する上で
考慮すべき事項を定める


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