★★★弁理士に将来性あるか★★★at LIC★★★弁理士に将来性あるか★★★ - 暇つぶし2ch733:名無し検定1級さん 08/03/06 23:16:40 1.目的 本ガイドラインは、平成19年6月20日に公布された改正弁理士法において 新設された第31条の3の「弁理士は、第75条又は第76条の規定に違反する 者に自己の名義を利用させてはならない。」という規定を会員が遵守し、特に、 特許事務所における補助者の業務について、本会が会員を指導・監督する上で 考慮すべき事項を定める 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch