★★★弁理士に将来性あるか★★★at LIC
★★★弁理士に将来性あるか★★★ - 暇つぶし2ch653:名無し検定1級さん
08/03/02 18:38:09
5.結び
 改正弁理士法第31条の3の「弁理士は、第75条又は第76条の規定に
違反する者に自己の名義を利用させてはならない。」という規定を会員が
遵守するためには、以上に示す対応を実践することが弁理士に求められて
いることを十分に認識すべきである。そして、以上に示す対応を実践する
ためには、指導・監督可能な補助者の適正な人数が、夫々の弁理士毎に、
その置かれている状況を勘案することで自ずと決まってくることを心得る
必要がある。


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