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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
日本の弁護士の現状と問題点
弁護士の専門化
旧司法試験が合格困難な試験であるとしても、試験において問われる科目は、
いわゆる六法(憲法・民法・刑法・商法・刑事訴訟法・民事訴訟法)のみであり、
その試験に合格したから、また司法修習を経たからといっても、
すべての法律に関する知識を有するわけではなく、あらゆる事例に精通するものではない。
その一方、前述したように、弁護士は、職務に付随しなくても弁理士や税理士の職務を行うことができるとされている。
これは、弁護士の職務を規定した弁護士法第3条の第2項に「弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。」と規定されているためである。
何故、弁理士と税理士についてのみこのような異様な規定が存在するかは不明である。
ちなみに、米国の弁護士には、特許出願の代理権はない。