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-- 平成19年度行政書士試験・総合スレ16 -- - 暇つぶし2ch9:名無し検定1級さん
07/10/27 18:09:25
実質的意味と形式的意味

実質的意味の憲法とは、内容により憲法かそうでないかを区別するものである。
すなわち、国家の根本・基盤に関する法規範は、すべて実質的意味の憲法に含まれる。

形式的意味の憲法とは、形式的な標識によって憲法かそうでないかを区別するものである。
すなわち、憲法という名のある文書(憲法典)を指す。形式的意味の憲法をもつのが成文憲法の国であり、
これがないのが不文憲法の国である。

両者の憲法の意味は必ずしも重なるわけではない。例えば、議会法などは、国家の根本・基盤に関する法規範であるから
実質的な意味では憲法に属するが、形式的な意味では、「憲法」という名を持っていないので、憲法ではない。
連合王国は「憲法」と呼ばれる文書がないから、形式的な意味では憲法が存在しないが、実質的な意味では、議会法、
大憲章(マグナ・カルタ)などの憲法が存在するのである。

実質的意味の憲法の概念がなぜ必要かということを説明するためには、憲法学の対象は何かということを考えてみればよい。
憲法学とは国家を法的に認識する学問である。このとき、「憲法」という名前がついていないという理由で、皇室典範・皇室経済法・
国会法・内閣法・地方自治法・裁判所法・国旗国歌法などを対象から外してしまったら、国家を法的に(少なくとも正確に)認識する
ことはできなくなる。つまり、実質的意味の憲法とは、憲法学の対象を画する概念である。
この結果、憲法の法源は、ひとり憲法典のみではないことになるのである。

URLリンク(ja.wikipedia.org)


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