-- 平成19年度行政書士試験・総合スレ16 --at LIC
-- 平成19年度行政書士試験・総合スレ16 -- - 暇つぶし2ch65:中卒 ◆.iAJIcR2IY
07/10/27 21:38:12
>>60>>61
土地の所有権登記名義人等が、当該土地とこれに隣接する他の土地との筆界につき
筆界特定の申請をしたときは、登記官のうちから法務局又は地方法務局の長が指定する者が、
筆界調査委員の意見を踏まえ、対象土地の筆界特定をし、それに不服のある者は、当該登記官を
監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求できるようになった。

これが○なんだけど、おかしいよね?


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