弁理士VS知的財産検定1級at LIC弁理士VS知的財産検定1級 - 暇つぶし2ch499:名無し検定1級さん 08/08/05 19:21:07 特例講習について 【Q】 知的財産検定1級の評価者は特例講習を受講することができますか? 【A】 知的財産検定1級の評価の方(2級に合格せずに1級を受検し合格された 方)につきましては、特例講習を受講することができません。 また、1級(特許)評価者が、その後2級に合格し、1級または準1級の認定者と なることができる追認定申請制度は、国家検定では廃止となります。国家検定 での合格実績を知的財産検定の評価実績へ補填することはできませんので、 ご注意ください。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch