07/10/21 21:28:38
>>507
宅地造成等規制法
造成宅地防災区域
第四章 造成宅地防災区域
第二十条 都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長の意見を聴いて、
宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地(これに
附帯する道路その他の土地を含み、宅地造成工事規制区域内の土地を除く。)の区域であつて政令で定める基準に該当する
ものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
2 都道府県知事は、擁壁等の設置又は改造その他前項の災害の防止のため必要な措置を講ずることにより、造成宅地
防災区域の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該造成宅地防災区域の全部又は一部
について同項の指定を解除するものとする。
3 第三条第二項から第四項まで及び第四条から第七条までの規定は、第一項の規定による指定及び前項の規定による
指定の解除について準用する
これの2からすると、確かに正解だなぁ
すると全員正解か?