07/11/07 01:53:06
>>640
> 部分意匠の意匠権は、抗弁権として検討するのが当たり前だと思うがな。
> 合格答案の殆どは、利用関係の先願者は、後願の実施が出来ない
> で終わっていた。
> 条文上は、部分意匠の効力は全体物品に及ぶんだから、抗弁権となる(可能性がある)
整理すると、
先願権利者・・・・・登録意匠が部分意匠ハである意匠権者
後願権利者・・・・・上記部分意匠ハをそっくり含んだ全体意匠ニの意匠権者
この場合に、先願権利者が、後願登録意匠(全体意匠)ニを実施したときに、自己の意匠権に基づく抗弁権が
認められるか? ということでOK?
この抗弁権は無理じゃないの?
専有できるのは登録意匠およびこれに類似する意匠だからね。