07/11/07 01:23:15
>>まず、当たり前の部分をしっかり書くことが重要。
特許の間接侵害の独立説VS従属説の対立はともかく
部分意匠の意匠権は、抗弁権として検討するのが当たり前だと思うがな。
合格答案の殆どは、利用関係の先願者は、後願の実施が出来ない
で終わっていた。
条文上は、部分意匠の効力は全体物品に及ぶんだから、抗弁権となる(可能性がある)
商標は、BOSSジャンの事案そのままの答案が大多数。商品と役務の類否判断なんてしていない。
商品マグカップVS役務コーヒーの提供は類似する可能性がある→ノベルティの使用でも侵害の可能性がある。
類否の判断は当たり前の事ではないのか?
つまり、H18年合格者は、部分意匠の効力についても、商品の類否の判断も出来ないような低脳ばかりだと言うこと。
だから、口述で70人も落ちる。