07/11/03 17:30:46
>>157
なるほど。法律の試験である以上、『条文上、制約はない』というのは正解だな。
で、『抵触するふたつの権利が異なる者に属することを防止する』ってことか。
個人的には一意匠一出願の没却というのも理由としてアリだと思うんだが。
専用実施権は意匠権の移転と実質的に等しい効果を持つと青本には書いてあるし(記載頁は商標だが)、
『意匠権が同一の範囲と類似の範囲で実質的に分割されるのを防止する』というのは…
でも青本や審査基準に沿って答えた方が弁理士試験は高ポイントだからな~。