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◆2007年司法書士合格者サロン4◆ - 暇つぶし2ch767:名無し検定1級さん
07/10/22 00:32:03
合格者の皆様。不動産登記法で質問があります。どなたか教えて下さい。
抵当権の債権額増額変更登記における登記上の利害関係人の判断
1番抵当権者A 2番抵当権者Bで1番が2番に順位譲渡してます。
このとき、2番の債権額を増額する場合Wのプログレス267ページではAは
利害関係人である、とありますが、現在受講してる伊藤塾、とける記述46ページ
では、変更対象の抵当権に順位譲渡(放棄)している先順位抵当権者は登記上の
利害関係人には当たらない、相対効にとどまるからである、とあります。
どちらが正しいのでしょうか?合格者の皆様お願いします!


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