08/01/20 14:13:27
川村先生の講義で復習してたら疑問なんですが。
労災保険法の障害(補償)給付の単元で、「繰上げ」ってありますよね?
①第13級以上に該当する身体障害が二以上あるとき→1級繰り上げ
②第8級以上に該当する身体障害が二以上あるとき→2級繰り上げ
③第5級以上に該当する身体障害が二以上あるとき→3級繰り上げ
その重い方を1,2,3級繰上げるんですよね?
ですが川村先生がおっしゃってたのによると、「8級以上と5級以上を2つ
もってたら、8級以上のところに入る。
また、13級以上と2級をもってたら13級以上のとこに入る。
重い方だからといって、5級や2級ではないので注意」ということなんですが
これの意味がわかりません。
純粋に重い方をとったらダメということになりますよね?
どなたか分かる方いましたら教えていただけますか?
長くなってすみません。