社労士がうらやましくてたまらない行政書士at LIC
社労士がうらやましくてたまらない行政書士 - 暇つぶし2ch748:名無し検定1級さん
08/02/27 22:06:47


749:名無し検定1級さん
08/02/27 22:07:08


750:名無し検定1級さん
08/02/27 22:07:47
はーすっきり

751:名無し検定1級さん
08/02/27 22:19:31
お、お、お、俺・・・・

こんなこと言ってもいいのかな・・・・・





会計士受験生だけど・・・・・・・



会計士になったら税理士の登録するけど・・・・






思いきって言います!!!
行政書士は登録しません。それと名詞にも行政書士とは記載しません。


ハァ~~、すっきりした!!!!!

752:名無し検定1級さん
08/02/27 22:49:42
つーかテメエ会計士でも税理士でも行書でもないただの受験生じゃん(笑)
えらそうなことぬかすなカスが!氏ね!

753:名無し検定1級さん
08/02/27 22:58:50
いいじゃん素直な気持ちだよ

754:名無し検定1級さん
08/02/27 23:00:07
受験生 合格しなきゃ ただのひと

755:名無し検定1級さん
08/02/27 23:01:19
社労士も記述式を何問か作るべきだね。

756:名無し検定1級さん
08/02/27 23:05:39
てゆうか
もう作るけどね

757:名無し検定1級さん
08/02/27 23:48:24
クンニ

758:名無し検定1級さん
08/02/28 07:44:10
もしかしたら社会保険労務士試験の選択式という出題形式は、平成20
 年の試験で終わりになるかもしれない。というのも、全国社会保険労務
 士会連合会では、社会保険労務士試験制度の見直し検討に入っているか
 らだ。

  この見直し検討案によると、選択式の出題形式を従前の記述式に改め
 ることが検討対象にあがっている。実施時期は、今後の検討の進行状況
 に応じて決められることになるが、いずれにしても、連合会としてはこ
 のように出題形式を改める方向で検討に入っている。

    今回の全国社会保険労務士会連合会の検討事項の中には、こうした出
 題形式の検討に加えて、試験科目の見直しも入っている。検討事項によ
 ると、「憲法、民法、民事訴訟法」の3つの法律を試験科目に追加する
 方針だ。
  この検討の流れをみると、社会保険労務士法の中における「紛争解決
 手続代理業務試験」(社会保険労務士法第13条の3~第14条参照)に連
 動させる意図が伺える。というのは、紛争解決手続代理業務試験の試験
 科目に、憲法、民法、民事訴訟法が含まれているほか、出題形式も記述
 式となっているからだ。

  したがって、現在の社会保険労務士試験は憲法、民法、民事訴訟法が
 いっさい関係ない試験科目の構成になっているほか、出題形式も選択式
 を取っている点などで紛争解決手続代理業務試験とまったく関係ない形
 で実施されていることから、社会保険労務士試験から紛争解決手続代理
 業務試験に円滑に移行するための措置と考えられる。

  とりあえず、平成20年度の試験の形式としては、選択式によって行わ
 れるが、近い将来、この選択式試験は、従前の記述式に変わることが検
 討されていることを情報としてお届けすることとし、序文に代えること
 としたい。


759:名無し検定1級さん
08/02/28 15:35:10
バーナーでやけどですか

760:名無し検定1級さん
08/02/28 20:36:33
⑤弁護士以外の法的課題を相談する相手
基本的に弁護士が扱うと考えている法的事項に関して、企業は弁護士以外では誰に相談
するのであろうか。その傾向を探ってみた。
全体の企業の平均は、弁護士以外の相談相手として多い順では次の通りである

税理士 .......................................................................... 56.6%
社会保険労務士 ........................................................... 31.0%
司法書士 ...................................................................... 24.8%
公認会計士................................................................... 21.9%
銀行 ............................................................................. 17.6%
同業者 .......................................................................... 12.3%

これらの結果から分かるのは、全般的に法的課題に対する相談相手としては、税理士が
活躍しているということであろう。税務以外の法律問題にも相談相手となっている点に問
題はあるも、この様な現実が中小企業の現実と考えてよいであろう。なお、社会保険労務
士の活躍は、企業規模が大きくなるほど労務問題に関する相談が行われていることを伺わ
せる結果となっている。

URLリンク(www.nichibenren.or.jp)

行政書士は無視ですか。。。


761:名無し検定1級さん
08/03/01 02:49:56
>>760
あたりまえ

762:名無し検定1級さん
08/03/01 02:50:23
940 名前:名無し検定1級さん [sage] 投稿日:2008/02/29(金) 15:09:08
行政書士は凄いと思っている何も知らないあなたへ。
弁護士、司法書士、社会保険労務士、公認会計士、税理士、海事代理士、
不動産鑑定士、土地家屋調査士などの士業がやらないカス業務を
主たる業務としているのが行政書士。専門性は全く無い。
本来行ってはならない他の士業の業務範囲に踏み込んでくるのが行政書士だ。
低脳、低学歴が多く、犯罪者も多いのが行政書士の特徴。


763:名無し検定1級さん
08/03/01 17:11:13
今日、本屋に寄って某資格本を読んだ。
その本に中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士の本職からのコメントが載ってあった。
それによると・・・・


診断士「中小企業に必須のコンサルタント資格で、これからも益々活躍のフィールドが広がっていきますよ!」

社労士「現在、企業の法務部で働いておりコンプライアンスの強化に務める業務をやっております。
     また、中小企業の法務・労務アドバイザーとしても活躍もできます。」

行政書士「行政書士は予防法務の観点からも今後は、法務コンサルタントとして活躍できると"信じています。"」


行政書士のセンセの""の部分に注目!
ADRのないオマケ資格だと自信がないため現職ですらこの程度のコメントしかできないw

764:名無し検定1級さん
08/03/02 11:49:41
519 名前: 518 [sage] 投稿日: 2008/02/26(火) 00:41:29
ずっと心で引っかかってた事

登録初年度の支部忘年会で、兼業税理士に大学を聞かれ、
「そんな大学行って行政書士ではもったいないでしょ」
あの会話から、人前で行政書士ですって言うのが
正直恥ずかしくなったと同時にモチベーションも下がっちまった

民事に関する勉強会なるものも有志で作ってみたけど、
民法の条文レベルですら怪しい人多数

資格はツールなんだから稼げばいいって言う人もいるけど、
胸張って行政書士ですって言えない俺にはやっぱ無理



765:名無し検定1級さん
08/03/02 12:00:53
今回の行政書士法改正で、行政書士業務が法律事務であることが確認されました。


766:名無し検定1級さん
08/03/02 13:04:33

ソース出してみなw

767:ソース
08/03/02 15:21:40
21 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2008/01/28(月) 18:27:21
高卒士業には高卒にしかできないことがあるよ。
世の中の中卒高卒は大卒に永遠にコンプレックスを持つ。
じゃ、そいつらは誰と仕事がしたいかといえば、同じ穴の奴ら。
ヒントはそれだけで十分でしょ?。
行書受かったなら、後は簡単。

22 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2008/01/28(月) 18:30:51 >>21
分かってますよ、工事現場の作業員の事でしょ?
行政書士受かってたら工事現場では待遇いいしね。

768:名無し検定1級さん
08/03/02 17:16:01
⑤弁護士以外の法的課題を相談する相手
基本的に弁護士が扱うと考えている法的事項に関して、企業は弁護士以外では誰に相談
するのであろうか。その傾向を探ってみた。
全体の企業の平均は、弁護士以外の相談相手として多い順では次の通りである

税理士 .......................................................................... 56.6%
社会保険労務士 ........................................................... 31.0%
司法書士 ...................................................................... 24.8%
公認会計士................................................................... 21.9%
銀行 ............................................................................. 17.6%
同業者 .......................................................................... 12.3%

これらの結果から分かるのは、全般的に法的課題に対する相談相手としては、税理士が
活躍しているということであろう。税務以外の法律問題にも相談相手となっている点に問
題はあるも、この様な現実が中小企業の現実と考えてよいであろう。なお、社会保険労務
士の活躍は、企業規模が大きくなるほど労務問題に関する相談が行われていることを伺わ
せる結果となっている。

URLリンク(www.nichibenren.or.jp)

行政書士には相談しません。信頼されてません。(笑)


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