07/08/30 23:45:01
仲裁判断手続きは、行政書士独占業務。
いままで、それを一般国民間で、知らしめ適用していたのは行政書士だけ。
ADR代理? そんなモンいらん、いりまへん。
それが行政書士の大部分の考えでおます。斡旋?なんですかそれ?結局は、裁判への
誘導手続き?裁判官は裁判するのが煩わしい、そういっております。
仲裁手続き、それで、民間紛争解決してほしい、そう思てます。それをかなえるのが、
行書の仲裁判断。司法関係お役人、それと、あまりお金をかけて紛争解決手続きしたくない
民間一般人、行政書士はその存在価値を昔ながらに維持している、増進している、そういえ
まへんか?あてはそのとおりだと思いかきこんどります。